○安堵町開発指導要綱
平成27年3月30日
告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、本町において行われる開発行為について、公共・公益的施設の設備等に関し一定の基準を定め、開発事業を行う者(以下「開発事業者」という。)を指導することにより、住民の生活と環境を守り、良好な都市環境の形成と秩序あるまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
(1) 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)に基づき建築物を建築する行為、その他町長が指導を必要と認めるものをいう。
(2) 開発事業者 開発事業を行う者をいう。
(3) 開発区域 開発事業を行う土地の区域をいう。
(4) 建築 法第2条第13号に規定する建築をいう。
(5) 建築物 法第2条第1号に規定する建築物をいう。
(6) 特殊建築物 法第2条第2号に規定する特殊建築物をいう。
(7) 中高層建築物 地上階数が3以上の建築物又は地上高が10メートルを超える建築物をいう。
(8) 公共施設 道路、公園、緑地、上水道、下水道、河川、水路、消防水利施設、安全施設その他の公共の用に供する施設をいう。
(9) 公益的施設 学校教育施設、社会教育施設、環境衛生施設、福祉施設その他公益上必要な施設をいう。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、本町において行われる次に掲げる行為に適用する。
(1) 土地の面積が500平方メートル以上の開発行為
(2) 土地の面積が500平方メートル未満の開発行為で、町長が必要と認めるもの
(3) 法に基づき建築するもので、次の各号に掲げる建築行為
ア 中高層建築物(自己用住宅を除く)
イ 共同住宅又は長屋住宅で分譲、賃貸を目的とする建築物
ウ その他町長が、事前協議を必要と認める建築物
(開発行為の協議等)
第4条 開発事業者は、関係法令等に基づく手続を行う前に、あらかじめ町長に申し出て、この要綱に基づく協議を行うものとする。
2 前項の協議が整ったときは、協議書を交換するものとする。
(計画公開の原則)
第5条 開発行為は、地域における現在の環境及び将来のまちづくりに対して影響を及ぼすことに鑑み、あらかじめ地域住民に公開されたものでなければならない。
(住民説明会及び利害関係者との協議)
第6条 開発事業者は、地域住民に対し説明会等を開催し、その意見を聴かなければならない。
2 開発事業者は利害関係者と誠意をもって協議し、必要な事項について合意形成を図るものとする。
(基本方針)
第7条 開発行為は、町の基本構想、基本計画及び都市計画マスタープラン等に即し、用途地域その他の地域地区に関して定められた都市計画に適合したもので、奈良県住みよい福祉のまちづくり条例(平成7年奈良県条例第30号)を遵守するとともに、周辺の環境との調和及び整備改善を図り、交通の安全を確保し、災害の発生を防止し、その他均衡ある健全な市街地の形成に配慮し、かつ、公共施設及び公益的施設(以下「公共施設等」という。)の整備状況等に留意したものでなければならない。
(基本的基準)
第8条 開発事業者は、健康で文化的な住環境を確保するため、開発行為に関する計画の策定に当たっては、事前に開発区域及びその周辺(以下「開発区域等」という。)の調査を行い、関係法令及び別に定める安堵町開発指導要領(平成27年安堵町告示第10号。以下「指導要領」という。)に適合させるとともに、次の各号に掲げるところにより、必要な措置を講じるものとする。
(1) 文化財については、町教育委員会の指示に従い、その保護に努めること。
(2) 防災計画については、開発区域等における地形及び地質等の調査を行い、災害が発生しないよう万全の処置を講じること。
(3) 環境保全については、開発区域等の状況により、その保全に努めるとともに、住民の健康を守るため、公害等の発生を未然に防止すること。
(4) 住宅を目的とする開発行為の区画割りについては、別に定める基準により必要な面積を確保するとともに、良好な住環境を維持するよう努めること。
(5) 駐車・駐輪施設については、建築物の用途及び規模等を考慮し、原則として開発区域内に確保すること。
(公共施設の計画)
第9条 開発事業者は、開発区域等における公共施設の計画に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 道路については、開発区域内の配置、当該周辺の状況、予定建築物の規模及び用途並びに町の計画等を勘案すること。
(2) 公園・広場及び緑地については、利用形態を考慮した位置で、施設及び樹木等を配置するとともに、積極的に緑化の推進を図ること。
(3) 排水施設については、放流先の能力、水利、その他の状況を勘案し、開発区域等の規模、地形、降雨量及び人口等から想定される雨水及び汚水を支障なく処理できるようにすること。また、公共下水道の予定処理区域における開発行為にあっては、速やかに供用開始できるように努めること。
(4) 消防水利施設については、開発区域等の状況並びに建物の規模及び用途により必要な施設を町長と協議の上、設置すること。
(5) 上水道については、開発区域に給水するために町上水道を利用する場合、開発事業者は安堵町水道事業給水条例(平成10年安堵町条例第14号)及び安堵町水道事業給水条例施行規程(平成10年安堵町告示第14号)の定めるところにより、上下水道事業管理者の指示に従い、自己の負担で設置しなければならない。
(公益的施設の計画)
第10条 開発事業者は、開発区域等における公益的施設の計画に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 集会施設については、町長及び、関係自治会と協議し、適切な位置及び規模で確保すること。
(2) ごみ集積施設については、収集、交通及び道路の事情等を考慮し、適切な位置、規模及び形状で確保すること。
(公共施設等の整備)
第11条 開発事業者は、次に掲げる公共施設等を町長の指示に従い、自らの負担において整備しなければならない。
(1) 開発区域内の道路及び開発行為に関連して整備を要する道路
(2) 開発区域内の排水施設及び開発行為に関連して整備を要する排水施設
(3) 開発区域内の公園、緑地、消防水利施設、集会施設、ごみ集積施設及び交通安全施設
(4) 開発区域内に給水するために必要な上水道
(工事の施工)
第12条 開発事業者は、開発行為に関する工事の施工に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 関係法令及びこの要綱の規定の内容を誠実に履行するとともに、いやしくも設計書と異なる工事を施行してはならない。
(2) 地域住民及び関連公共施設に被害が生じないよう万全の措置を講じるとともに、被害が生じたときは速やかに必要な措置を講じなければならない。
2 開発事業者は、開発行為を廃止したときは、速やかに必要な措置を講じなければならない。
(工事の着手、完了及び検査)
第13条 開発事業者は、開発行為に関する工事の着手、完了その他の状況を町長に届け出るとともに、町長が必要と認める場合、検査を受けなければならない。
2 前項の検査の結果、当該工事に不備な箇所があったときは、速やかに開発事業者の負担において整備しなければならない。
(公共施設等の引継ぎ)
第14条 開発行為により設置された公共施設等は、町に引き継ぐものとする。ただし、開発事業者との協議において、別段の定めをしたものについては、この限りでない。
2 開発行為により設置された公共施設等の用に供する土地については、工事完了公告の日の翌日において町に帰属するものとする。
3 前2項の規定により引き継ぐこととなる公共施設等の管理については、当該公共施設等の管理者となるべき者と開発事業者との間において、十分協議するものとする。
(協議書の遵守義務)
第15条 開発事業者は、第4条の規定に基づく協議書を誠実に遵守し、履行するものとする。
(適用範囲の特例)
第16条 町長は、国又は地方公共団体が行う開発行為については、この要綱の一部又は全部を適用しないことができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(安堵町における宅地造成事業に関する指導要綱の廃止)
2 安堵町における宅地造成事業に関する指導要綱(昭和43年安堵村要綱第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、既に協議が行われ又は既に協議が終了した開発行為については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日告示第57号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。