○安堵町水道事業及び下水道事業公印規程
平成19年3月27日
水道規程第7号
(趣旨)
第1条 安堵町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)における公印については、この規程の定めるところによる。
(公印の名称、ひな形等)
第2条 公印の名称、ひな形、書体、寸法及び使用区分は、別表のとおりとする。
第3条 公印の保管及び使用については、課長がその責めに任ずる。
(公印台帳)
第4条 安堵町公印規程(昭和35年安堵村訓令第2号)第7条の規定は、上下水道事業における公印について準用する。この場合において、同条中「総務課長」を「まちづくり推進課長」と読み替える。
(公印の告示)
第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、印影を付して、その旨を告示するものとする。
(職務代理者の職印)
第6条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に事故があるため、又は管理者が欠けたため、他の職員が職務代理を命じられ、その職務を代行する場合において、管理者印を使用し、職務代理者の職印は、作成しないものとする。
(公印の刷込み)
第7条 公印は、管理者の許可を得て、証票等にその印影を印刷することができる。
2 前項の規定により、公印の印影を印刷する場合においては、その印影の寸法を縮小することができる。
(公印の管理状況等の調査)
第8条 課長は、公印の保管及び使用の状況その他必要な事項を適宜調査することができる。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、公印に関する事項については、町長の事務部局の例による。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日水道規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日水道規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日水道規程第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月13日下水道訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法 | 使用区分 |
管理者印(水道事業用) | 1 | てん書 | 縦横20mm | 一般公印 |
管理者印(下水道事業用) | 2 | てん書 | 縦横21mm | 一般公印 |
企業出納員印 | 3 | てん書 | 縦横18mm | 企業名の公文書、領収書 |
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