○安堵町公印規程
昭和35年1月15日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 安堵町の公印に関し必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。
公印の種類 | 公印保管者 |
安堵町印 | 総合政策課長 |
安堵町印 | 総合政策課長 |
安堵町印 | 総合政策課長 |
町長印 | 総合政策課長 |
町長印(戸籍関係用) | 住民課長 |
町長印(税務関係用) | 税務課長 |
町長職務代理者印 | 総合政策課長 |
副町長印 | 総合政策課長 |
会計管理者印 | 会計管理者 |
会計管理者職務代理者印 | 総合政策課長 |
こども園印 | こども園長 |
こども園長印 | こども園長 |
ふれあい人権センター所長印 | ふれあい人権センター所長 |
(公印のひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
(保管の方法)
第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合は堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持出してはならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第5条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総合政策課長に引き継がなければならない。
(公印の告示)
第6条 町長は公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第7条 総合政策課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
2 公印の使用承認を受けたときは、公印使用簿(様式第4号)に公印使用請求者が所属する課等及び氏名並びに文書の記号番号、件名、発送先その他必要な事項を記載し、公印保管者が公印を押印する。
3 公印保管者が不在のときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ公印保管者が指名する者が公印を押印するものとする。
(公印の刷込み及び電子公印)
第10条 一定の字句及び内容の公文書を多数印刷する場合において、特に必要があると認められるときは、当該公印の印影(印影を縮小又は拡大したものを含む。)を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 電子計算機を利用して証明、通知及びその他文書を施行する場合において、特に必要があると認められるときは、電子計算機に記憶させた公印の印影(印影を縮小又は拡大させたものを含む。以下「電子公印」という。)を当該文書に出力して、公印の押印に代えることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年2月1日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年2月1日訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日訓令甲第1号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月28日訓令甲第2号)
この規程は、平成12年10月30日から施行する。
附則(平成17年3月22日訓令第4号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日訓令第5号)
この規程は、平成17年12月26日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月11日訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日訓令第3号)
この訓令は、令和6年7月1日から施行する。
別表
安堵町 | 安堵町 | ||
安堵町 | 町長 | 町長戸籍用 | |
町長税務用 | 町長職務代理者 | 副町長 | |
会計管理者 | 会計管理者職務代理者 | こども園 | |
こども園長 | ふれあい人権センター所長 |
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