○安堵町総合センターひびき運営規則
平成14年3月11日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、安堵町総合センターひびき設置及び運営に関する条例(平成14年安堵町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 安堵町総合センターひびき(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 町長は、必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その後において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) 町長がセンターの管理上必要があると認めた日
2 町長は、必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず休館日を変更し、又は臨時に休館とすることができる。
3 第1項による使用許可申請の受付は、使用の日の3箇月前の日の属する月の初日から使用の日の前日までの間に行うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用の時間)
第6条 使用時間は、条例別表に掲げる時間内とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 使用時間は、使用するための準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
3 使用者は、やむを得ない理由により、使用時間を超えて施設を使用する必要がある場合は、あらかじめ届け出なければならない。
(行為の禁止)
第7条 センターを利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携行すること。
(2) 指定の場所以外で喫煙、飲食し、その他火気を使用すること。
(3) 施設をき損し、汚損し、又は滅失すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、管理に支障がある行為をすること。
(入館の禁止等)
第8条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、入館の禁止若しくは退館を命じ、又はその他必要な措置をとることができる。
(1) 前条各号の規定に違反する行為をし、又はしようとする者
(2) 前号に定めるもののほか、管理上必要な指示に従わない者
(使用料の減免)
第9条 条例第8条に規定する規則で定める特別の理由があると認めるときは、次に掲げるときとする。
(1) 国又は地方公共団体が直接使用するとき。
(2) ひびきの運営管理のために使用するとき。
(3) その他町長が特に必要があると認めるとき。
(1) 天災地変、不可抗力その他使用者の責めによらない事由により使用することができなくなったとき。 使用料の全額
(2) 町長が条例第5条第2項の規定により使用許可を取り消したとき。 使用料の全額
(3) 使用者が、使用日の10日前までに第5条の申出をし、使用許可の取消しを受けたとき。 使用料の7割相当額
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月22日規則第3号)
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
附則(令和6年8月13日規則第9号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。