○安堵町総合センターひびき設置及び運営に関する条例
平成14年3月11日
条例第16号
(設置)
第1条 本町の住民の生活の向上と福祉の推進に資するため、安堵町総合センターひびき(以下「センター」という。)を安堵町大字東安堵557番地の1に設置する
(事業)
第2条 センターは、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 人権啓発に関すること。
(2) 児童の健全育成に関すること。
(3) 老人の心身の健康増進、教育の向上及びレクリエーション等に関すること。
(4) センターの施設を一般の利用に供すること。
(5) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業
(使用の許可)
第3条 センターの別表に掲げる施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に際し管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
(1) 公の秩序を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) センターの建物、附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあるとき。
(3) センターの管理上支障のあるとき。
(4) その他町長が不適当と認めるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段によって使用を認められたとき。
(4) 前条各号の一に該当することとなったとき。
(1) センターの管理運営上やむを得ない必要が生じたとき。
(2) 公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第6条 第3条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用権を譲渡し、若しくは他人に使用させ、又は目的以外に使用してはならない。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。
(使用料の免除)
第8条 町長は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、規則で定める特別の理由があるときは、その使用料の全部又は一部を返還することができる。
(原状回復義務)
第10条 使用者は、センターの使用を終了したとき、又は第5条の規定による処分を受けたときは、直ちに、原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第11条 使用者は、その使用に際し、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失した場合は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第12条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表(第7条関係)の規定は、平成19年7月1日以降に当該施設を使用する使用分に適用し、平成19年6月30日以前に当該施設を使用する場合の使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月1日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料に関する規定は、施行日(この条例の施行の日をいう。)以後に納付する使用料について適用し、施行日前に納付する使用料については、なお従前の例による。
別表(第3条、第7条関係)
施設及び使用料
(単位 円)
時間区 施設 | 午前 9~12時 | 午後 13~17時 | 夜間 18~21時 | 午前~午後 9~17時 | 午後~夜間 13~21時 | 全日 9~21時 |
会議室 | 1,700 | 2,200 | 2,600 | 3,900 | 4,800 | 6,400 |
研修室 | 1,700 | 2,200 | 2,600 | 3,900 | 4,800 | 6,400 |
調理実習室 | 5,000 | 5,500 | 6,100 | 10,500 | 11,600 | 16,500 |
体育室兼大集会室 | 2,800 | 3,300 | 3,900 | 6,100 | 7,200 | 9,900 |
和室(北側) | 1,700 | 2,200 | 2,600 | 3,900 | 4,800 | 6,400 |
和室(南側) | 1,700 | 2,200 | 2,600 | 3,900 | 4,800 | 6,400 |
学習室A | 1,500 | 1,900 | 2,200 | 3,300 | 4,100 | 5,500 |
学習室B | 800 | 1,000 | 1,100 | 1,800 | 2,100 | 2,900 |
学習室C | 800 | 1,000 | 1,100 | 1,800 | 2,100 | 2,900 |
学習室D | 1,500 | 1,900 | 2,200 | 3,300 | 4,100 | 5,500 |
児童集会室A | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,800 | 2,100 | 2,900 |
児童集会室B | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,800 | 2,100 | 2,900 |
備考
1 興行・物品の販売等営利を目的として使用する場合は、上記区分の3倍に相当する額とする。
2 安堵町の住民以外の者が使用の場合は、上記区分の100分の130に相当する額とする。
3 この表の使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。