○安堵町共同浴場規則
平成13年9月7日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、安堵町共同浴場条例(平成13年安堵町条例第8号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、安堵町共同浴場(以下「浴場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 浴場の使用時間は、午後4時から午後10時までとする。
2 町長は、必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず使用時間を変更することができる。
(休業日)
第3条 浴場の休業日は、日曜日とする。
2 町長は、必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず休業日を変更し、又は臨時に休業とすることができる。
(行為の禁止)
第4条 浴場を利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携行すること。
(2) 指定の場所以外で喫煙、飲食し、その他火気を使用すること。
(3) 施設等をき損し、汚損し、又は滅失すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、管理に支障がある行為をすること。
(入場の禁止等)
第5条 町長は、次のいずれかに該当する者に対しては、入場を禁止し、若しくは退場を命じ、又はその他必要な措置をとることができる。
(1) 前条の規定に違反する行為をし、又はしようとする者
(2) 前号に定めるもののほか、管理上必要な指示に従わない者
(入場の制限)
第6条 町長は、収容規模を超え、入場希望者がある場合、入場を制限することができる。
(使用料の免除)
第8条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受け、その程度が1級若しくは2級である者
(2) 奈良県から療育手帳の交付を受け、その程度がA度の者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その程度が1級の者
(4) 町長が定めた日に限り、高齢者福祉の観点から町長が必要と認めた者
(5) 前各号に掲げる者のほか、特に免除する必要があると認めた者
4 前項の承認を受けた者は、浴場を使用するときに承認書を提示しなければならない。
5 第3項の承認を受けた者は、その事由が消滅したときは直ちに承認書を町長に返却しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、浴場の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成13年9月15日から施行する。
附則(令和6年8月13日規則第9号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。