○安堵町共同浴場条例

平成13年9月7日

条例第8号

安堵町共同浴場設置条例(昭和51年安堵村条例第4号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 住民相互の親睦と生活向上を図るため、安堵町共同浴場(以下「浴場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 浴場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 日新湯

位置 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵557番地の1

(管理及び運営)

第3条 浴場の管理運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき委託することができる。

(使用料)

第4条 浴場の使用料は、別表に掲げる額とする。

2 町長は、規則で定める場合に該当するときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

第5条 この条例に定めるもののほか、浴場の管理運営に必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

この条例は、平成13年9月15日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

使用料

大人

150円

小人

100円

備考

1 大人とは、満12歳以上の者をいう。

2 小人とは、満12歳未満の者をいう。

安堵町共同浴場条例

平成13年9月7日 条例第8号

(平成13年9月7日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成13年9月7日 条例第8号