○安堵町共同浴場条例
平成13年9月7日
条例第8号
安堵町共同浴場設置条例(昭和51年安堵村条例第4号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 住民相互の親睦と生活向上を図るため、安堵町共同浴場(以下「浴場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 浴場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 日新湯
位置 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵557番地の1
(管理及び運営)
第3条 浴場の管理運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき委託することができる。
(使用料)
第4条 浴場の使用料は、別表に掲げる額とする。
2 町長は、規則で定める場合に該当するときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。
第5条 この条例に定めるもののほか、浴場の管理運営に必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成13年9月15日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 使用料 |
大人 | 150円 |
小人 | 100円 |
備考
1 大人とは、満12歳以上の者をいう。
2 小人とは、満12歳未満の者をいう。