○安堵町福祉保健センター管理規則
平成6年9月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、安堵町福祉保健センター条例(平成6年安堵町条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定により、安堵町福祉保健センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 図書室の運営管理については、安堵町図書室管理規則(平成31年安堵町教委規則第2号)の定めるところによる。
3 こども広場の運営管理については、安堵町子ども広場管理規則(令和6年安堵町規則第14号)の定めるところによる。
4 町長は、必要があると認めるときは、前3項の規定にかかわらず、開館時間又は利用に供する時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。
(休館日等)
第3条 センターの休館日は、安堵町の休日を定める条例(平成元年安堵町条例第6号)第1条第1項に規定する町の休日とする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更し、臨時に休館し、又は施設の一部を休止することができる。
(使用の制限)
第4条 センターの1階にある各福祉施設及び設備を使用することができる者は、町に居住する者とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める者は、当該施設及び設備を使用することができる。
2 前項の申請書の受付は、使用する日の1月前の日の属する月の初日から行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により使用許可書の交付を受けた者が、当該施設及び設備を使用しないときは、直ちにその旨を町長に通知しなければならない。
(権利の譲渡禁止等)
第7条 第6条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設、設備等を使用目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(禁止行為)
第8条 センターにおいては、次に掲げることをしてはならない。
(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損すること。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用すること。
(3) 営利を目的とする行為を行うこと。
(4) センター内の秩序を乱す行為をすること。
(5) その他係員の指示に従わないこと。
2 町長は、前項各号の一に該当する行為を行い、又はそのおそれのある者に対して、入館を禁じ、又は退館させることができる。
(使用料の減免)
第9条 条例第7条に規定する規則で定める特別の理由があると認めるときは、次に掲げるときとする。
(1) 国又は地方公共団体が直接使用するとき。
(2) センターの運営管理のために使用するとき。
(3) その他町長が特に必要があると認めるとき。
(使用料の返還)
第10条 条例第8条ただし書きに規定する規則で定める特別な理由があるときとは、次に掲げるときとし、返還する使用料の額は、当該各号に定める額とする。
(1) 天災地変、不可抗力その他使用者の責めによらない事由により使用することができなくなったとき。使用料の全額
(2) 町長が条例第4条の規定により使用許可を取り消したとき。使用料の全額
(3) 使用者が使用日の7日前までに第6条第2項の通知をし、使用許可の取消しを受けたとき。使用料の7割相当額
2 条例第8条ただし書きの規定により使用料の返還を受けようとする者は、安堵町福祉保健センター使用料返還申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月20日規則第12号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第31号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月22日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第13号)
(施行期日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月13日規則第9号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。
附則(令和6年10月10日規則第13号)
この規則は、令和6年11月2日から施行する。