○安堵町学校給食費徴収条例施行規則
令和4年11月29日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、安堵町学校給食費徴収条例(令和4年安堵町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、条例の例による。
(保護者に準じる者)
第3条 条例第2条第3号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が保護者に準じる者として認めるもの
(学校給食費の停止等)
第6条 学校給食の提供を受けている児童又は生徒等の保護者等及び職員等は、長期欠席その他の理由により連続して5日を超えて(休日等を除く。)学校給食の提供が不要となる場合は、学校給食の提供の停止を希望する日の3日前(3日前が休日等に当たる場合は、その前日)までに、安堵町学校給食停止・再開届(様式第2号)により町長に届け出なければならない。
(1) 長期欠席その他の理由により学校給食の提供が不要となる場合 学校給食の提供が不要となった日数が5日を超えたときは、給食費基準額に不要回数を乗じて得た額を学校給食費の月額から減じた額とする。ただし、減ずる額が学校給食費の月額を超えたときの当該月額は、0円とする。
(2) 転出又は死亡の場合 給食費基準額にその者が転出又は死亡した日までに提供された学校給食回数を乗じて得た額とする。ただし、その額が学校給食費の月額を超えるときは、当該月額を上限とする。
(3) 転入の場合 給食費基準額にその者が転入の日以後に受けた学校給食回数を乗じて得た額とする。ただし、その額が学校給食費の月額を超えるときは、当該月額を上限とする。
4 町長は、前項の規定による届出があったときは、再開を希望する日から学校給食の提供を再開するものとする。
(学校給食費の徴収)
第7条 町長は学校給食費を口座振替により徴収するものとする。ただし、町長がその他の納付方法を認める場合、この限りではない。
(学校給食費の納付)
第8条 学校給食費の納付期日は、学校給食の提供を受けた年度の5月から翌年3月までの町が指定した日(以下「納付期日」という。)とする。ただし、納付期日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たる場合、その日後において最も近い休日等でない日とする。
(学校給食費の減免)
第9条 条例第6条の特別の理由があると認めるときは、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害その他やむを得ない理由により、学校給食等を受ける児童又は生徒の保護者等が一時的に給食費を納付する資力を失った場合であって、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護又は安堵町就学援助費事務取扱要綱の規定による援助を受けることができないとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(学校給食費の特例)
第10条 学校教育法第19条の規定による援助又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助の支給を受けている者については、当該援助又は支給を受けている間は学校給食費の負担を要しない。
(学校給食費の還付等)
第11条 町長は、徴収した学校給食費について、その全部又は一部を当該納付者に対し還付すべきであると認める場合は、遅滞なく当該納付者に還付するものとする。
2 前項に規定する場合において、町長は、当該納付者に学校給食費の滞納があるときは、還付金を滞納分の学校給食費に充当することができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条、第6条関係)
対象者 | 月額 | 1食当たりの基準額 |
小学校の児童 | 4,400円 | 268円 |
中学校の生徒 | 4,600円 | 310円 |