○安堵町学校給食費徴収条例
令和4年11月29日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき実施する学校給食に係る学校給食費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。
(2) 給食費 学校給食等に要する経費のうち、法第11条第2項に規定する経費その他の町が負担する経費以外の経費をいう。
(3) 保護者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及びこれに準じる者として規則で定める者をいう。
(学校給食の実施)
第3条 町は、安堵町立学校設置条例(昭和39年安堵町条例第11号)に規定する小学校及び中学校に在籍する児童又は生徒を対象に学校給食を実施する。
(学校給食費の徴収)
第4条 町長は、学校給食を受ける児童又は生徒の保護者等から給食費を徴収する。
2 前項の給食費の額は、規則で定める。
(学校給食費の納付)
第5条 学校給食を受ける児童又は生徒の保護者等は、規則で定める日までに学校給食費を納付しなければならない。
(学校給食費の減免)
第6条 町長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減免し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。