○安堵町立学校設置条例
昭和39年6月25日
条例第11号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。
(小学校の名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安堵町立安堵小学校 | 安堵町大字東安堵1,469番地の3 |
(中学校の名称及び位置)
第3条 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安堵町立安堵中学校 | 安堵町大字窪田465番地の1 |
附則
この条例は、公布の日(昭和39年4月1日)から施行する。
附則(昭和52年9月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。