○安堵町立学校設置条例

昭和39年6月25日

条例第11号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。

(小学校の名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

安堵町立安堵小学校

安堵町大字東安堵1,469番地の3

(中学校の名称及び位置)

第3条 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

安堵町立安堵中学校

安堵町大字窪田465番地の1

附則

この条例は、公布の日(昭和39年4月1日)から施行する。

附則(昭和52年9月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。

安堵町立学校設置条例

昭和39年6月25日 条例第11号

(昭和52年9月27日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和39年6月25日 条例第11号
◇ 昭和52年9月27日 条例第12号