○安堵町立学校設置条例

昭和39年6月25日

条例第11号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。

(小学校の名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

安堵町立安堵小学校

安堵町大字東安堵1,469番地の3

(中学校の名称及び位置)

第3条 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

安堵町立安堵中学校

安堵町大字窪田465番地の1

この条例は、公布の日(昭和39年4月1日)から施行する。

(昭和52年9月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。

安堵町立学校設置条例

昭和39年6月25日 条例第11号

(昭和52年9月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年6月25日 条例第11号
昭和52年9月27日 条例第12号