○安堵町子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱
令和4年2月10日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定及び市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国の設置運営要綱」という。)に基づき、子ども(満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及びその家庭並びに妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努め、情報の提供を行い、家庭その他からの相談、調査及び指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うため、安堵町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置し、その運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運営主体)
第2条 支援拠点の運営主体は、安堵町とし、その主管課はこども支援課とする。
(対象者)
第3条 支援拠点を利用すると想定される者は、安堵町内に所在する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦とする。
(業務内容)
第4条 支援拠点の業務内容は、次のとおりとする。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
(3) 関係機関との連絡調整業務
(4) その他の必要な支援に関する業務
(職員の配置)
第5条 安堵町は、支援拠点について、前条に掲げる業務の適切な遂行を図るため、国の設置運営要綱に基づき配置するものとする。
2 支援拠点の職員の職務及び資格は、国の設置運営要綱に定めるとおりとする。
(個人情報の保護)
第6条 事業の実施に当たっては、個人情報の取り扱いに十分留意するとともに、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び安堵町個人情報保護法施行条例(令和4年安堵町条例第34号)その他関係法令等の趣旨に従い、適切にこれを行うものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月10日告示第3号)
この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。