○安堵町個人情報保護法施行条例

令和4年12月12日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び上下水道事業管理者をいう。

(個人情報ファイルに係る帳簿の作成及び公表)

第3条 実施機関は、本人の数が規則で定める数以上令第20条第2項に規定する数未満の個人情報ファイルについて、法第75条の規定の例により、個人情報ファイルに係る帳簿(法第75条第5項に規定する帳簿をいう。)を作成し、公表しなければならない。

(個人情報ファイル簿の記載事項)

第4条 個人情報ファイル簿には、法第75条第1項に規定するもののほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(開示請求に係る手数料等)

第5条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書1件当たり300円とする。

2 請求者が、地方公共団体等行政文書の写しの交付又は送付を求めたときにおける当該写しの交付及び送付に要する費用は、請求者が負担しなければならない。

3 町長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の手数料を減額し、又は免除することができる。

(審査会への諮問)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、安堵町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 第2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(安堵町個人情報保護条例の廃止)

第2条 安堵町個人情報保護条例(平成16年安堵町条例第6号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の安堵町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第12条第2項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下「旧個人情報」という。)の内容を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第6号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員であるもの又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第13条第1項若しくは第2項(旧条例第16条第2項、第17条第2項、第18条第2項及び第18条の2第2項において準用する場合を含む。)、第16条第1項、第17条第1項、第18条第1項又は第18条の2第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己に係る個人情報の開示、訂正、削除、利用等の中止及び利用停止については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例の規定により旧条例第24条第1項の規定により町に置かれた同項規定する安堵町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第24条第8項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された特定の旧個人情報であって、電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において公文書(安堵町情報公開条例(平成14年安堵町条例第15号)第2条第2号に規定する公文書をいう。)に記録されていた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

安堵町個人情報保護法施行条例

令和4年12月12日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)