○安堵町産後ケア事業実施要綱

平成30年9月27日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、出産後の心身ともに不安定な時期にあって支援が必要な母子に対して心身のケアや育児のサポートを行い、健やかな育児ができるよう支援することを目的として実施する安堵町産後ケア事業(以下「事業」という)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、安堵町とする。

2 町長は、事業の適切な運営が確保できると認められる病院等(医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院、診療所又は助産所をいう。)に事業を委託することができる。

3 事業の委託を受ける者(以下「事業者」という。)は、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。

(1) 事業に従事する助産師等の看護職を配置できること。この場合において、宿泊型を行うときは、24時間体制で1名以上(専任であることを要しない。)を配置できること。

(2) 事業を安全・快適に提供できる施設・設備を備えていること。

(3) 宿泊型及びデイサービス型においては、利用者に対する食事の提供ができること。

(4) 第4条に規定する事業内容を提供できること。

(5) 町と連携・調整を行うことができること。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する産後12か月未満の母親及び乳児で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 産後の心身機能の不調や回復の遅れがあり、保健指導の必要がある者

(2) 育児不安が強く、心理的ケアが必要と認められる者

(3) 親族等から支援が受けられない者

(4) 前各号に掲げる者のほか、事業の利用が必要であると町長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、事業を利用できない。

(1) 感染性疾患に罹患している者

(2) 入院又は加療を要する状態で、事業の利用に支障がある者

(事業内容)

第4条 事業は、支援計画に基づき、妊娠から出産・育児までの切れ目のない支援を行うサービスとして、次に掲げる内容とする。

(1) 宿泊型

母子を宿泊させ、母体の体力の回復及び母体ケア並びに乳児のケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等を実施する。

(2) デイサービス型

母子を日帰りで施設利用させ、母体の体力の回復及び母体ケア並びに乳児のケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等を実施する。

(3) 母体ケア並びに乳児のケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等は、次に掲げる内容とする。

 産婦の身体的ケア及び保健指導、栄養指導

 産婦の心理的ケア

 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケア含む。)

 育児の手技についての具体的な指導及び相談

 生活の相談、支援

 その他必要と認める保健指導

(事業の利用期間)

第5条 事業を利用することができる期間は、宿泊型は1回の出産につき6泊、デイサービス型は7日とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、その期間を延長することができる。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下、「申請者」という。)は、事前に安堵町産後ケア事業利用申請書(様式1号)を町長に提出しなければならない。

(利用承認及び通知)

第7条 町長は、前条の規定に基づく申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その旨を安堵町産後ケア事業利用承認通知書(様式2号)又は安堵町産後ケア事業利用不承認通知書(様式3号)により利用の可否の決定について申請者に通知するものとする。

2 町長は、第1項の規定に基づき利用を承認した場合、安堵町産後ケア事業情報提供書兼利用依頼書(様式4号)に安堵町産後ケア事業利用申請書(様式1号)を添えて、速やかに事業者に依頼するものとする。

3 前条の規定により依頼を受けた事業者は、サービス開始前にサービスの利用を承認された利用者(以下「利用者」という。)に連絡し、その利用に係る説明等を行わなければならない。

(自己負担額)

第8条 利用者は、別表1に定めるサービスに要する費用の一部を負担しなければならない。

2 自己負担額は、事業者に対し、直接支払うものとする。

3 利用に係る乳児が多胎児の場合は、その額に、2人目以降の1人につき別表1に定める自己負担額の下段に掲げる額を加算する。

(変更の申請等)

第9条 利用者は、第6条の規定により、申請した事項に変更が生じた場合は、当該利用日の前々日の午後5時までに安堵町産後ケア事業利用変更・中止届(様式第5号)を町に提出するとともに、速やかに事業者に連絡しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、変更の承認又は不承認を決定するとともに、その旨を安堵町産後ケア事業利用承認通知書又は安堵町産後ケア事業不承認通知書により速やかに申請者に通知するものとする。

3 第1項の期日までに連絡がなく利用変更又は中止した場合は、中止として取り扱い、利用者は、別表2に定める額を事業者の請求に基づき、支払わなければならない。ただし、天災その他利用者の責めに帰すことができない理由により、利用変更又は中止した場合は、この限りでない。

(利用者の移送)

第10条 利用者の事業者への移送は、利用者及び親族等が行うものとする。

(実施結果の報告)

第11条 事業者は、支援を終了した場合、安堵町産後ケア事業実施結果報告書(様式第6号)を作成し、町長に報告するものとする。

2 事業者は、産後ケア終了後も継続的に支援が必要な利用者について、町と情報交換を行う等、連携するものとする。

3 事業者は、前項に定めるもののほか、事業の運営上重大な事項が生じたときは、速やかに文書により町長に報告するものとする。

(委託料の請求)

第12条 町は、単価から別表1に定める自己負担額を除した金額を委託料として、事業者に支払う。

2 事業者は、事業の委託料の請求について、安堵町産後ケア事業委託料請求書(様式第7号)を作成し、安堵町産後ケア事業実施結果報告書を添えて、当月分を翌月7日までに町長に請求するものとする。

(委託料の支払)

第13条 町長は、前条の規定に基づき費用の請求を受けたときは、その請求内容を審査し、支払要件を満たしているものについて、別途締結する委託契約に基づき支払を行うものとする。

(調査)

第14条 町長は、必要に応じ、事業の実施状況について、事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。

(個人情報の保護)

第15条 個人情報の取扱いに十分留意するとともに、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び安堵町個人情報保護法施行条例(令和4年安堵町条例第34号)その他関係法令等の趣旨に従い、適切にこれを行うものとする。

(利用承認の取消し等)

第16条 町長は、偽りその他不正の手段により事業を利用した者に対し、利用の承認の取消しを命ずることができる。

2 町長は、偽りその他不正の手段により委託料を受け取った事業者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第20号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第55号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第38号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月10日告示第3号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表1(第8条関係)

サービスに要する費用

区分

単価

階層区分

自己負担額

委託料

宿泊型

(1泊当たり)

60,000円

多胎加算

20,000円

一般世帯

6,000円

54,000円

多胎加算

3,000円

多胎加算

17,000円

生活保護世帯

1,000円

59,000円

多胎加算

500円

多胎加算

19,500円

デイサービス型

(1日当たり)

25,000円

多胎加算

10,000円

一般世帯

2,500円

22,500円

多胎加算

1,250円

多胎加算

8,750円

生活保護世帯

500円

24,500円

多胎加算

250円

多胎加算

9,750円

備考

1 この表において「一般世帯」とは、生活保護世帯を除いた世帯をいう。

2 この表において「生活保護世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯をいう。

3 この表の額については、全て消費税を含む額とする。

別表2(第9条関係)

利用者の都合により利用変更・中止された場合の利用者負担額

「区分

宿泊型

(1泊あたり)

デイサービス型

(1日あたり)

利用日の前々日の午後5時までに事業者に連絡があった場合

0円

0円

利用日の前々日の午後5時までに事業者に連絡がなく、利用変更・中止した場合

6,000円

2,500円

備考

この表の額については、全て消費税を含む額とする。

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安堵町産後ケア事業実施要綱

平成30年9月27日 告示第29号

(令和5年4月1日施行)