○安堵町子育て世代包括支援センター事業実施要綱
令和3年3月30日
告示第54号
(趣旨)
第1条 妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことにより地域の特性に応じた妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援をするため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は安堵町とする。
(職員の配置等)
第3条 事業は安堵町福祉保健センターにおいて実施する。
2 事業の実施に際しては、母子保健コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を1名以上置くものとする。
3 コーディネーターは、母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師、助産師、看護師または保育士、ソーシャルワーカー(社会福祉士)とする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、妊産婦並びに乳幼児及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)とする。
(事業内容)
第5条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 妊娠期から子育て期を通じて妊産婦等の母子保健や子育てに関する支援に必要となる実情の把握に関すること。
(2) 妊産婦等から各種相談、情報提供及び保健指導に関すること。
(3) 支援が必要な妊産婦への支援プランの作成に関すること。
(4) 保健医療又は福祉等の関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的を達成するために町長が必要と認めること。
(個人情報の保護)
第6条 事業の実施に関しては、個人情報の取り扱いに十分留意するとともに、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び安堵町個人情報保護法施行条例(令和4年安堵町条例第34号)その他関係法令等の趣旨に従い、適正にこれを行うものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月10日告示第3号)
この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。