○安堵町議会事務局庶務規程

令和3年4月14日

議会訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、安堵町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他庶務に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の職員の職)

第2条 事務局に事務局長及び書記を置く。

2 事務局に事務局長補佐、係長、主任、主事その他必要な職員を置くことができる。

3 事務局長を除く職員は、書記をもって充てる。

4 事務局長は、議長の命を受けて議会の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

5 事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは、上席の書記がその職務を行う。

(所掌事務)

第3条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 議員名簿の作成(履歴書、役員簿及び勤務年数調を含む。)及び保存に関すること。

(2) 文書物件の収受、発送及び保管に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 議員の出欠に関すること(出席簿の作成及び保管並びに欠席届の受理)

(5) 議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関すること。

(6) 議会に属する予算及び経理事務並びに物品の購入及び保管に関すること。

(7) 儀式、接待及び交際に関すること。

(8) 慶弔に関すること。

(9) 議会の広報に関すること。

(10) 議場その他委員会室の管理及び取締りに関すること。

(11) 議長会に関すること。

(12) 議員互助に関すること。

(13) 議員共済会に関すること。

(14) 議員の公務災害補償等に関すること。

(15) 議事日程に関すること。

(16) 議案、請願、陳情、意見書等に関すること。

(17) 議会の本会議に関すること。

(18) 議会の傍聴に関すること。

(19) 会議録その他会議記録の調製及び保管に関すること。

(20) 委員会及び公聴会に関すること。

(21) 会議の議決決定等の通知及び報告に関すること。

(22) 議員派遣、視察等に関すること。

(23) 全員協議会に関すること。

(24) 議会に係る条例及び規則の制定及び改廃に関すること。

(25) 議案審議に必要な資料の調製に関すること。

(26) 事務の調査及び検査に関すること。

(27) 法令の調査及び研究に関すること。

(28) 図書の購入及び管理に関すること。

(29) その他議会事務に関すること。

(事務局長の専決事項)

第4条 事務局長が専決できる事項は、安堵町事務決裁規程(昭和44年安堵町規則第1号)の定めるところによる。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、町長の事務部局の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

安堵町議会事務局庶務規程

令和3年4月14日 議会訓令甲第1号

(令和3年4月14日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和3年4月14日 議会訓令甲第1号