○安堵町立学校の体育施設開放に関する条例施行規則
令和元年12月13日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、安堵町立学校の体育施設開放に関する条例(令和元年安堵町条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、その日後において、その日に最も近い平日)
(2) 12月28日から1月4日まで
(使用の申請)
第3条 開放施設を使用するときは、使用日の属する月の前々月の15日からその月末の間に安堵町立学校体育施設使用申請書・許可書(別記様式)を教育委員会に提出するものとする。
(使用の許可)
第4条 教育委員会は、前条の申請があったときは、学校長の具申に基づき、安堵町立学校体育施設使用申請書・許可書によって、許可の可否を使用者に通知するものとする。
(施設使用料の納付)
第5条 開放施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は使用の際、条例第8条に規定する施設使用料を納付しなければならない。
(施設使用料の減免)
第6条 条例第9条の規定により教育委員会は、施設使用料について、別途定めるところにより減免することができる。
(施設使用料の返還)
第7条 条例第10条の規定により施設使用料の返還を行う場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 天災その他の不可抗力により利用できなかったとき。
(2) その他やむを得ない事情があると教育委員会が認めたとき。
(指示)
第8条 教育委員会及び学校長は、使用者に対し、学校の管理上必要な指示をすることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 教育委員会は、この規則の施行日前においても、施行日以後の使用に係る申請の受付、使用の許可その他必要な準備行為を行うことができる。
(安堵町立学校の体育施設開放に関する規則の廃止)
3 安堵町立学校の体育施設開放に関する規則(昭和61年安堵町教委規則第9号)は、廃止する。