○安堵町立学校の体育施設開放に関する条例施行規則

令和元年12月13日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、安堵町立学校の体育施設開放に関する条例(令和元年安堵町条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開放の日時)

第2条 条例第3条の規定により指定された開放する学校の体育施設(以下「開放施設」という。)を使用できる日時は、次の各号に掲げる日を除くこととし、当該学校の校長の同意を得て、教育委員会が定める。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、その日後において、その日に最も近い平日)

(2) 12月28日から1月4日まで

(使用の申請)

第3条 開放施設を使用するときは、使用日の属する月の前々月の15日からその月末の間に安堵町立学校体育施設使用申請書・許可書(別記様式)を教育委員会に提出するものとする。

(使用の許可)

第4条 教育委員会は、前条の申請があったときは、学校長の具申に基づき、安堵町立学校体育施設使用申請書・許可書によって、許可の可否を使用者に通知するものとする。

(施設使用料の納付)

第5条 開放施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は使用の際、条例第8条に規定する施設使用料を納付しなければならない。

(施設使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定により教育委員会は、施設使用料について、別途定めるところにより減免することができる。

(施設使用料の返還)

第7条 条例第10条の規定により施設使用料の返還を行う場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 天災その他の不可抗力により利用できなかったとき。

(2) その他やむを得ない事情があると教育委員会が認めたとき。

(指示)

第8条 教育委員会及び学校長は、使用者に対し、学校の管理上必要な指示をすることができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 教育委員会は、この規則の施行日前においても、施行日以後の使用に係る申請の受付、使用の許可その他必要な準備行為を行うことができる。

(安堵町立学校の体育施設開放に関する規則の廃止)

3 安堵町立学校の体育施設開放に関する規則(昭和61年安堵町教委規則第9号)は、廃止する。

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安堵町立学校の体育施設開放に関する条例施行規則

令和元年12月13日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)