○安堵町立学校の体育施設開放に関する条例

令和元年12月13日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の主旨にそって、社会体育の普及のために学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲で一般住民に開放(以下「体育施設の開放」という。)することに関して必要な事項を定めることを目的とする。

(開放の範囲)

第2条 体育施設の開放の種類は、次のとおりとする。

(1) 安堵町が主催又は支援するスポーツ事業のための開放

(2) 安堵町社会体育登録クラブ又は安堵町総合型地域スポーツクラブの活動に供するための開放

(3) その他教育委員会が特に必要と認めた活動に供するための開放

(開放する施設)

第3条 開放する学校の体育施設(以下「開放施設」という。)は、別表第1のとおりとする。

(使用許可の申請)

第4条 開放施設を使用しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。許可にかかる事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用許可の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、体育施設の開放を許可しないものとする。

(1) 体育施設の開放の趣旨に反するとき。

(2) 施設、設備その他に対し、き損するおそれがあるとき。

(3) 学校管理上支障があるとき。

(目的外使用等の禁止)

第6条 開放施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用者の責務)

第7条 使用者は、開放施設が学校教育の場であることを認識し、十分な注意を持って使用しなければならない。

(施設使用料)

第8条 使用者は、別表第2に定める施設使用料を納付しなければならない。

(施設使用料の減免)

第9条 教育委員会は、特に必要と認めるときは、別表第2に定める施設使用料を減免することができる。

(施設使用料の返還)

第10条 すでに納付された施設使用料は、返還しないものとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の取消し等)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例に違反したとき、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 管理上、不適当と認めたとき。

(3) その他使用の許可後においても、使用することが不適当と認めたとき。

2 前項の規定により、使用の許可を取り消し、又は制限し、若しくは停止した場合に使用者が損害を受けることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は施設等の使用を終了したときは、使用した施設等を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を停止され、若しくは制限されたときも同様とする。

(損害賠償など)

第13条 使用者は、開放施設使用の際、故意又は過失により施設、設備若しくは器具をき損し、又は滅失したときは、弁償の責めを負うものとする。

(事務及び管理)

第14条 この条例に規定する体育施設の開放に関する事務及び管理は教育委員会が行うものとし、体育施設の開放を行う学校の校長は体育施設の開放については一切の責任は負わないものとする。

(その他)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 教育委員会は、この条例の施行日前においても、施行日以後の使用に係る申請の受付、使用の許可その他必要な準備行為を行うことができる。

別表第1 開放施設

開放学校名

開放施設

安堵小学校

運動場 体育館

安堵中学校

運動場 体育館 柔剣道場

別表第2 施設使用料

開放施設

使用料(2時間につき)

安堵小学校運動場

500円

安堵小学校体育館

800円

安堵中学校運動場

1,000円

安堵中学校体育館

800円

安堵中学校柔剣道場

500円

注 使用者のうち、町外在住者が2分の1を超える人数の場合は、5割を加算した額とする。

安堵町立学校の体育施設開放に関する条例

令和元年12月13日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)