○安堵町職員の病気休暇及び心身の故障による休職等の取扱要領

令和元年9月2日

訓令第2号

(休職発令の時期)

第2条 休職処分の発令は、病気休暇の期間が満了した日に行う。ただし、職員本人が希望する場合は、病気休暇の期間に年次有給休暇の残日数を加えた期間が満了した日とすることができる。

(再発等の場合の休職期間の通算等)

第3条 休職期間が満了した日の翌日から起算して6月以内に同一傷病(病名にかかわらず病状及び病因から同一の傷病と認められる場合を含む。以下同じ。)により勤務に服することができないと認めた場合は休職とし、その休職期間は従前の休職期間に通算するものとする。

2 休職期間が満了した日の翌日から起算して6月を超えた後に同一傷病により療養を要することとなった場合において、休職期間が満了した日の翌日から療養を要することとなるまでの勤務状況その他の事情を考慮すれば、正常に勤務できる状態でなかったと認められる場合又はその他制度の悪用と認められる場合は、従前の休職期間と通算する。

3 勤務時間規則第14条第1項各号に掲げる特定の負傷又は疾病の場合の病気休暇の期間が満了した日の翌日から起算して実務勤務日数が20日を超えた後に同一傷病により療養を要することとなった場合において、当該病気休暇の期間が満了した日の翌日から療養を要することとなるまでの勤務状況その他の事情を考慮すれば、正常に勤務できる状態でなかったと認められる場合又はその他制度の悪用と認められる場合は、休職処分とする。

(休職手続)

第4条 休職をしようとする職員は、休職願(様式第1号)分限条例第2条第1項の規定による診断書を添付して提出しなければならない。

(復職手続)

第5条 復職をしようとする職員は、復職願(様式第2号)に主治医の診断書を添付して提出しなければならない。

2 町長は、前項の復職願を提出した職員が職務の遂行に支障がなく、又はこれに堪え得ると認められるときは、その職員に対して復職の手続を行うものとする。

(リハビリ出勤)

第6条 町長は、次に掲げる職員本人から職場環境への適応能力の向上及び治療行為の一環として、職場において補助的な作業を行うこと等により、職員の職場への円滑な復帰を図ることを目的とした訓練勤務(以下「リハビリ出勤」という。)の申出があった場合で、業務に支障がないときは、期間を定めてその場を提供することができる。

(1) 復職するに当たりリハビリ出勤を必要とする職員で、前条第2項の手続を行ったもの

(2) 心身の故障により休職中の職員で、リハビリ出勤を実施することにより治療効果があると主治医に判断されたもの

2 前項の申出は、リハビリ出勤が必要であると記載された主治医の診断書等を添付したリハビリ出勤申出書(様式第3号)を町長に提出することにより行う。

3 リハビリ出勤申出書の提出期限は、次のとおりとする。

(1) 第1項第1号に掲げる職員 職場復帰しようとする日の1月前まで

(2) 第1項第2号に掲げる職員 リハビリ出勤の希望期間開始日の5日前まで(リハビリ出勤の期間を延長する場合にあっては、決定されたリハビリ出勤の期間終了日の7日前まで)

(給与等)

第7条 リハビリ出勤は、病気休暇又は休職の期間中に主治医の診断に基づき、治療行為の一環として本人の意思により行うものであり、勤務には該当しない。

2 リハビリ出勤中の給与等については、病気休暇又は休職の期間中に係る給与等の支給内容を変更するものではない。

3 リハビリ出勤中の災害は、公務災害補償の対象とならない。

(勤務内容等)

第8条 リハビリ出勤中の勤務の内容は、軽易な内容とし、所属長又は勤務場所の上司の指示に従うものとする。

(出勤期間及び勤務時間)

第9条 リハビリ出勤の出勤期間は、1月以内で主治医及び所属長等の意見を参考に決定する。ただし、第6条第1項第2号に掲げる職員については、主治医の意見等によりリハビリ出勤の期間の延長が必要と認められた場合は、1年を超えない範囲内で1月単位で延長することができる。

2 リハビリ出勤の勤務時間は、正規の勤務時間を超えない範囲内で、主治医及び所属長等の意見を参考に決定する。

(リハビリ出勤の中止)

第10条 町長は、リハビリ出勤が業務に支障を来す場合及び本人の治療行為の妨げになると認める場合は、これを中止することができる。

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の日前から引き続き病気休暇又は休職の措置により勤務しない職員に対する規定の適用については、施行日以前の期間も通算する。

(令和4年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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安堵町職員の病気休暇及び心身の故障による休職等の取扱要領

令和元年9月2日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)