○安堵町行政組織条例

平成31年3月14日

条例第4号

安堵町行政組織条例(昭和39年安堵村条例第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、部の設置及びその分掌事務を定めることを目的とする。

(部の設置)

第2条 町長の権限に属する事務を分掌させるため町に次の部を置く。

総務部

住民生活部

事業部

(部の分掌事務)

第3条 部の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

総務部

(1) 総合企画及び総合調整に関すること。

(2) 予算及び財政に関すること。

(3) 秘書に関すること。

(4) 広報及び広聴に関すること。

(5) 統計に関すること。

(6) 議会及び町の行政一般に関すること。

(7) 消防及び防災に関すること。

(8) 職員の人事に関すること。

(9) 情報政策に関すること。

(10) 法令及び文書に関すること。

(11) 町税(国民健康保険税を除く。)の賦課徴収に関すること。

(12) 税外収入に関すること。

(13) 他の部の所管に属さないこと。

住民生活部

(1) 戸籍及び住民基本台帳等に関すること。

(2) 国民年金に関すること。

(3) 国民健康保険に関すること。

(4) 医療費助成に関すること。

(5) 社会福祉に関すること。

(6) 子育て支援及び少子化対策に関すること。

(7) 認定こども園等に関すること

(8) 環境保全に関すること。

(9) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(10) 高齢者対策及び介護保険に関すること。

(11) 地域包括支援センターに関すること。

(12) 健康の増進対策に関すること。

事業部

(1) 公営住宅及び改良住宅に関すること。

(2) 農林、水産及び畜産に関すること。

(3) 農地に関すること。

(4) 商工業及び観光に関すること。

(5) 道路及び河川に関すること。

(6) 都市計画に関すること。

(7) 住宅及び建築に関すること。

(臨時等の事務分掌)

第4条 臨時又は特別の事務、事業のため、必要があるときは、町長は前条の規定にかかわらず、別に事務分掌を設けることができる。

(その他)

第5条 町長は、この条例に定める部の下に必要な課を、課の下に係を設けることができる。

2 課及び係の事務分掌その他この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年安堵村条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安堵町都市計画審議会条例の一部改正)

3 安堵町都市計画審議会条例(昭和44年安堵村条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月17日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

安堵町行政組織条例

平成31年3月14日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)