○安堵町都市計画審議会条例

昭和44年10月4日

条例第16号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、都市計画に関する事項を調査審議する機関として、安堵町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。

(1) 本町が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について本町が提出する意見に関すること。

(3) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員10人以内をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 4人以内

(2) 町議会の議員 6人以内

2 前項第1号につき任命される委員の任期は、2年とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によって会長を定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に審議会の庶務を処理するための幹事を置く。

2 幹事は、事業課長をもってこれに充てる。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、事業課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月12日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年5月11日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月17日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

安堵町都市計画審議会条例

昭和44年10月4日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和44年10月4日 条例第16号
昭和50年6月17日 条例第16号
昭和63年9月12日 条例第10号
平成12年3月27日 条例第12号
平成21年5月11日 条例第8号
平成23年3月17日 条例第7号
平成31年3月14日 条例第4号
令和4年3月17日 条例第9号
令和5年3月31日 条例第6号