○安堵町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成30年7月12日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、町民等の権利利益を保護するとともに、街頭犯罪の防止、犯罪の抑止及び治安維持の促進を図り、もって安全で安心なまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの各号に定めるとおりとする。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防を目的(犯罪の予防を副次的目的とする場合を含む。)として、不特定多数の者が利用する施設や場所に常設した画像記録装置を有するカメラをいう。

(2) 町民等 町内に居住し、勤務し、若しくは通学し、又は町内に滞在し、若しくは通過する者をいう。

(3) 画像 防犯カメラの映像表示装置に映し出される画像を言う。

(4) 画像データ 防犯カメラにより撮影され、又は録画された画像を電磁的記録媒体に保存したものをいう。

(管理責任者)

第3条 防犯カメラを適切に管理し、及び運用するため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、それぞれの防犯カメラの設置主管課等の長とし、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 防犯カメラの撮影区域の設定に関すること。

(2) 画像の保存及び取扱いに関すること。

(3) 画像により知り得た情報及び画像を記録した媒体の漏えい、滅失、損傷又は不当な使用の防止その他の安全管理に関すること。

(4) 防犯カメラの設置場所の保守及び維持管理に関すること。

(5) 防犯カメラの点検及び維持管理に関すること。

(6) 画像取扱職員(防犯カメラ設置主管課等の職員のうち画像の取扱いを担当する職員をいう。以下同じ。)の指定及び解除に関すること。

(7) 施設管理業務又は警備業務を委託する場合の委託業者に対する適正な指導及び監督に関すること。

(プライバシーの保護等)

第4条 防犯カメラ及び画像は、その記録が個人のプライバシーに関する情報であることに常に配慮し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び安堵町個人情報保護法施行条例(令和4年安堵町条例第34号)の目的に従って、適正に取り扱わなければならない。

(設置基準)

第5条 防犯カメラの設置を行う場合は、次に掲げる基準に適合していなければならない。

(1) 犯罪の予防、犯罪に対する抑止力の向上、治安維持その他公共の利益に資するものであること。

(2) 防犯カメラの撮影対象区域は、公共の場所又は公共施設(公共の場所以外の場所で町が管理するものであって、建物の内部を除く。)において必要と認められる場所とし、特定の個人及び建物を常時監視することがないよう配慮すること。

(3) 設置目的を達成するために必要最小限度の撮影対象区域及び台数であること。

(4) 防犯カメラの撮影対象区域の見やすい区域に次条に規定する表示をすること。

(5) 画像データの保存方法及び保存期間を規定すること。

(表示)

第6条 防犯カメラを設置する場合には、防犯カメラを設置している区域の見やすい場所に、次の各号で定める事項を表示しなければならない。

(1) 防犯カメラの設置状況

(2) 管理責任者の連絡先

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による表示をすることにより、防犯カメラの設置場所が特定され、設置されていない場所での違法行為を誘発するおそれのある場合で、かつ、管理責任者が特に必要と認める場合は、表示をしないことができる。

(画像の検索等)

第7条 管理責任者の指示に基づく場合を除くほか、画像を検索し、閲覧し、複製し、印刷し、又は持ち出してはならない。

2 画像取扱職員は、画像を検索し、閲覧し、複製し、印刷し、又は持ち出したときは、安堵町防犯カメラ画像検索等記録簿(様式第1号)にその旨を記載し、管理責任者に報告しなければならない。

(画像の管理)

第8条 画像の漏えい、滅失、損傷、不当な使用又は改ざんの防止その他の安全管理のため、管理責任者は画像を記録した媒体を鍵のかかる場所に保管するものとする。

(画像の保存期間等)

第9条 情報の漏えい、滅失、損傷、不当な使用又は改ざんの防止その他の安全管理の徹底のため、管理責任者は、おおむね7日から1か月以内の期間で画像の保存期間を定めるものとする。ただし、証拠保存等のため特に必要がある画像については、その期間を延長することができる。

2 前項の保存期間を終了した画像の消去は、新たな画像を上書きする方法により行うものとする。

3 画像の記録媒体を廃棄するときは、読取りが行えないよう、破砕、裁断等の処理を行うものとする。

(目的外利用及び提供)

第10条 管理責任者は、次に掲げる場合を除き、画像データを防犯カメラの設置目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。

(1) 法令に基づく手続により照会等を受けた場合

(2) 国又は地方公共団体が設置した捜査機関から犯罪捜査の目的により文書による要請を受けた場合

(3) 人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急で、かつ、やむを得ない場合

(4) 画像から識別される特定の個人の同意がある場合

2 管理責任者は、前項の規定により、画像データを防犯カメラの設置目的以外に利用し、又は第三者に提供しようとするときは、あらかじめ画像取扱職員に安堵町防犯カメラの運用状況に関する届出書(様式第2号)により、届出させるものとする。また、その提供は、必要かつ最小限の範囲にとどめるとともに、情報を提供する相手方に対し次に掲げる事項を遵守させなければならない。

(1) 画像データの情報を適正に管理すること。

(2) 目的以外への利用及び第三者への無断提供をしないこと。

(3) 目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに記録媒体の返却、破砕等を行うこと。

(苦情処理)

第11条 管理責任者は、防犯カメラに関する苦情や問い合わせに誠実かつ迅速に対応するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年1月10日告示第3号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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安堵町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成30年7月12日 告示第20号

(令和5年4月1日施行)