○安堵町職員採用規程

平成29年6月26日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、安堵町職員(安堵町職員定数条例(昭和39年安堵村条例第4号)の定める職員。以下「職員」という。)の採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(採用の方法)

第2条 職員の採用は、競争試験(以下「試験」という。)によるものとする。ただし、特殊の技術、経験等を必要とする職その他任命権者が特に必要と認める職については、選考による採用をすることができる。

(試験の方法)

第3条 試験は、職務遂行の能力を有するかどうかを正確に判定することを目的とし、次に掲げる方法により、又はこれらの方法をあわせ用いることにより行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口頭試問

(3) 適性検査

(4) その他職務の遂行能力を客観的に判定することができる方法

(受験資格)

第4条 受験資格は、受験の対象となる職及び試験の区分に応じ、職務遂行に必要な最低限の経験、学歴、年齢、免許等について任命権者が定める。

(試験の委託)

第5条 任命権者は、試験の実施に当たっては、試験の公正の確保のため、町長が設置する安堵町職員採用試験委員会(以下「委員会」という。)に委託して行うものとする。

(委員会の組織)

第6条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 委員長 副町長

(2) 委員 教育長、部長の職にある者

2 委員長は、委員会を招集し、議長となり、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。

4 委員会の庶務は、総合政策課において処理する。

(委員会の所掌事務)

第7条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 試験の科目、内容等を定めること。

(2) 試験を告知すること。

(3) 受験の申込みを受理すること。

(4) 試験を実施すること。

(5) 試験の結果に基づいて採用候補者名簿(別記様式)を作成し、採用候補者を任命権者に提示すること。

(6) 試験の実施に必要な事項について調査を行うこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、試験の施行に関する事務を処理すること。

2 前項第4号に規定する試験の実施において、委員長は、必要があると認めたときは、専門的な知識を有する者等に評定の全部又はその一部を行わせることができる。

(試験の告知)

第8条 委員会は、試験を行う場合には、あらかじめ適切な方法により告知しなければならない。

2 前項の規定による告知の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 試験の対象となる職の職務

(2) 初任給その他の勤務条件

(3) 受験資格

(4) 試験の方法

(5) 試験の実施時期及び場所

(6) 合格者の発表の時期及び方法

(7) 受験手続

(8) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項

(採用候補者名簿)

第9条 第7条第1項第5号により委員会が作成する採用候補者名簿には、試験を行った場合において、良好な成績かつ採用候補者となる者を登録するものとする。

2 採用候補者名簿の有効期間は、1年とする。ただし、任命権者が特に必要があると認める場合は、1年を超えない期間でこれを延長することができる。

(試験による採用)

第10条 試験による職員の採用は、採用候補者名簿に登録された者のうちから行う。

(選考による採用)

第11条 第2条ただし書の規定による採用は、選考される者の職務遂行の能力を有するかどうかを正確に判定することを目的とし、必要に応じて第7条第1項各号に掲げる方法によることができる。

2 選考の基準については、任命権者が別に定める。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、試験の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規程は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年3月22日告示第7号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第38号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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安堵町職員採用規程

平成29年6月26日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)