○安堵町職員定数条例
昭和39年3月23日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第9項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定により、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、教育委員会、農業委員会及び上下水道事業管理者の事務部局に常時勤務する職員の定数について定めることを目的とする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 98人
(2) 議会の事務部局の職員 2人
(3) 農業委員会の事務部局の職員 3人
(4) 教育委員会の事務部局の職員 22人
(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人
(6) 監査委員の事務部局の職員 1人
(7) 公平委員会の事務部局の職員 1人
(8) 上下水道事業管理者の事務部局の職員 7人
計 135人
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ町長、議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、公平委員会、農業委員会及び上下水道事業管理者が定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月18日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年9月16日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
附則(昭和46年2月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年2月1日から適用する。
附則(昭和46年12月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。
附則(昭和47年5月11日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年3月15日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月19日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年9月23日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月14日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月12日条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月11日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月11日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月9日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月14日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月16日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月11日条例第18号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月19日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月2日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月5日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月5日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。
附則(令和4年11月29日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。