○安堵町農業委員会の委員の定数に関する条例
平成28年12月5日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、安堵町農業委員会の委員の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 安堵町農業委員会の委員の定数は、13人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。
(安堵町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)
2 安堵町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和32年安堵村条例第5号)は、廃止する。
(安堵町職員定数条例の一部改正)
3 安堵町職員定数条例(昭和34年安堵村条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月3日条例第5号)
この条例は、令和2年7月20日から施行する。