○安堵町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月5日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、安堵町農業委員会の委員の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 安堵町農業委員会の委員の定数は、13人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(安堵町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

2 安堵町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和32年安堵村条例第5号)は、廃止する。

(安堵町職員定数条例の一部改正)

3 安堵町職員定数条例(昭和34年安堵村条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月3日条例第5号)

この条例は、令和2年7月20日から施行する。

安堵町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月5日 条例第28号

(令和2年7月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月5日 条例第28号
令和2年3月3日 条例第5号