○安堵町介護保険運営協議会設置条例

平成28年9月15日

条例第20号

(設置)

第1条 高齢者の保健、福祉、医療の各分野における基盤を整備すべく高齢者保健福祉及び介護保険(以下「介護保険等」という。)に関する施策の企画立案並びにその実施について、町民の意見を十分に反映しながら円滑かつ適切に行われることに資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する町長の附属機関として、安堵町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の策定又は変更に関する事項

(2) 地域包括支援センターの運営、設置等に関する事項

(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価に関する事項

(4) 認知症初期集中支援チームの設置、運営及び検討等に関する事項

(5) 第1号から第4号までに掲げるもののほか、介護保険等に係る施策に関する重要事項その他地域包括支援センターの適切な運営、公正性及び中立性の確保並びに地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から町長が必要があると認める事項

(意見の具申)

第3条 協議会は、前条の規定により調査審議した結果必要があると認めるときは、同条各号に掲げる事項に関して町長に意見を述べることができる。

(組織)

第4条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 協議会の委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町民を代表する者

(2) 保健・医療・福祉・介護等に関し学識又は経験を有する者

(3) 介護サービス等に関する事業に従事する者

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の中から互選により選出する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。

(会議等)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は必要に応じて会長が招集する。

2 会議の議長は会長とする。

3 協議会は委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

(守秘義務)

第7条 委員は、会議で知り得た情報の保護に万全を期すとともに、その知り得た情報等を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会議の公開)

第8条 協議会の会議は公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるときは、非公開とすることができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、健康福祉推進室が所掌する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年安堵村条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月17日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

安堵町介護保険運営協議会設置条例

平成28年9月15日 条例第20号

(令和4年4月1日施行)