○安堵町行政不服審査会設置条例

平成28年3月17日

条例第8号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、町長の附属機関として、安堵町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、5名以内の委員で組織する。

(委員)

第3条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 町長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

6 委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。

(会長)

第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己の利害に関係する議事に関与することができない。

(守秘義務)

第6条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総合政策課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定めるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年安堵村条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月17日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

安堵町行政不服審査会設置条例

平成28年3月17日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)