○安堵町文化財保護条例施行規則

平成24年12月7日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、安堵町文化財保護条例(平成24年安堵町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(町指定文化財の指定の申出等)

第2条 条例第4条第1項の規定による町指定文化財の指定又は同条第3項の規定による保持者の認定を受けようとする者は、その旨を安堵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申し出ることができる。

(管理責任者の変更)

第3条 所有者は、条例第7条第2項に規定する管理責任者を変更したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(修理の終了の届出等)

第4条 条例第9条の規定による届出をした者は、当該届出に係る修理が終了したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 条例第9条の規定による届出を要しない場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第10条第1項の規定による補助金の交付を受けて修理を行うとき。

(2) 条例第11条第2項の規定による勧告を受けて修理を行うとき。

(3) 条例第12条第1項の規定による許可を受けて修理を行うとき。

(現状変更等の終了の届出等)

第5条 条例第12条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等が終了したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 条例第12条第1項の規定による許可を要しない場合は、保存に影響を及ぼす行為で影響が軽微であるときとする。

(身分証明書)

第6条 条例第14条第2項の規定により調査に当たる者は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを示し、かつ、その意見を十分に尊重しなければならない。

(町選定保存技術の選定等の申出)

第7条 条例第15条第1項及び第2項の規定による町選定保存技術の選定及び保持者等の認定を受けようとするものは、その旨を教育委員会に申し出ることができる。

(町選定保存技術の選定等の同意)

第8条 教育委員会は、条例第15条第1項及び第2項の規定による町選定保存技術の選定及び保持者等の認定にあたっては、当該保持者等の同意を得るものとする。

(台帳)

第9条 教育委員会は、町指定文化財及び町選定保存技術について必要な事項を記載した台帳を備えるものとする。

(町指定文化財及び町選定保存技術に関する書類の様式)

第10条 町指定文化財及び町選定保存技術について、条例及びこの規則(以下「規則」という。)に定める次の表の左欄に掲げる申出、届出等は、それぞれ右欄に掲げる書類によるものとする。

(1)条例第4条第1項の規定による指定及び同条第3項の規定による認定の申出

安堵町指定文化財等指定(認定)申出書(様式第1号)

(2)条例第4条第2項の規定による同意

安堵町指定文化財等指定(認定)同意書(様式第2号)

(3)条例第5条第3項の規定による指定書

指定書(様式第3号)

(4)条例第5条第3項の規定による認定書

認定書(様式第4号)

(5)条例第7条第3項の規定による管理責任者の選任及び規則第3条の規定による管理責任者の変更の届出

安堵町指定文化財管理責任者選任(変更)届出書(様式第5号)

(6)条例第8条第1号の規定による所有者の変更及び同条第2号の規定による所有者等の氏名等の変更の届出

安堵町指定文化財の所有者(所有者等の氏名等)変更届出書(様式第6号)

(7)条例第8条第3号の規定による滅失等の届出

安堵町指定文化財滅失等届出書(様式第7号)

(8)条例第8条第4号の規定による所在場所の変更及び同条第5号の規定による土地の所在等の異動の届出

安堵町指定文化財所在場所変更(土地所在等異動)届出書(様式第8号)

(9)条例第9条の規定による修理及び規則第4条第1項の規定による修理の終了の届出

安堵町指定文化財修理(修理終了)届出書(様式第9号)

(10)条例第12条第1項の規定による現状変更等の許可の申請

安堵町指定文化財現状変更等許可申請書(様式第10号)

(11)規則第5条第1項の規定による現状変更等の終了の届出

安堵町指定文化財現状変更等終了届出書(様式第11号)

(12)規則第6条の規定による身分を証明する証票

身分証明書(様式第12号)

(13)条例第15条第1項の規定による選定及び同条第2項の規定による認定の申出

安堵町選定保存技術選定(認定)申出書(様式第13号)

(14)規則第7条の規定による同意

安堵町選定保存技術選定(認定)同意書(様式第14号)

(15)条例第15条第3項の規定による認定書

認定書(様式第15号)

(会長印)

第11条 安堵町文化財保護審議会会長の公印は、次のとおりとする。

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篆書、方形21ミリメートル

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月21日教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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安堵町文化財保護条例施行規則

平成24年12月7日 教育委員会規則第5号

(平成30年6月21日施行)