○安堵町定住促進に係る住宅取得に対する固定資産税の課税免除に関する規則

平成26年12月12日

規則第8号

(申請)

第2条 条例第5条に規定する申請は、条例第2条第1項第3号で定める基準日が属する月の翌月の末日までに固定資産税課税免除申請書(様式第1号)により行うものとする。ただし、申請書の提出ができなかったことについて、やむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りではない。

(決定通知)

第3条 条例第6条第2項に規定する通知は、固定資産税課税免除(不免除)決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(課税免除の取消通知)

第4条 条例第7条第2項に規定する通知は、固定資産税課税免除取消通知書(様式第3号)により行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第12号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第8号)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に第1条の規定による改正前の給料等の支給に関する規則の規定、第2条の規定による改正前の老人医療費助成条例施行規則の規定、第3条の規定による改正前の安堵町子ども医療費助成条例施行規則の規定、第4条の規定による改正前の安堵町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定、第5条の規定による改正前の安堵町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定、第6条の規定による改正前の職務に専念する義務の特例に関する規則の規定、第7条の規定による老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則の規定、第8条の規定による改正前の安堵町身体障害者福祉法施行規則の規定、第9条の規定による改正前の安堵町身体障害者法に基づく措置費用の徴収に関する規則の規定、第10条の規定による改正前の安堵町情報公開条例施行規則の規定、第11条の規定による改正前の安堵町排水設備指定工事店等に関する規則の規定、第12条の規定による改正前の安堵町個人情報保護条例施行規則の規定及び第13条の規定による改正前の安堵町定住促進に係る住宅取得に対する固定資産税の課税免除に関する規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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安堵町定住促進に係る住宅取得に対する固定資産税の課税免除に関する規則

平成26年12月12日 規則第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成26年12月12日 規則第8号
平成27年12月28日 規則第12号
平成28年4月1日 規則第8号
平成31年3月29日 規則第15号