○安堵町定住促進に係る住宅取得に対する固定資産税の課税免除に関する条例

平成26年12月12日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町への定住を促進し、地域の活性化を図ることを目的に、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき、固定資産税の課税を免除することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の対象)

第2条 町長が、この条例により固定資産税の課税を免除することができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第349条の3の2に規定する住宅用地(以下「対象土地」という。)で、平成27年1月2日から平成32年1月1日までに取得された新築又は既存の住宅(貸家の用に供するものを除く。以下「住宅」という。)が存するものであること。

(2) 対象土地及びその対象土地に存する住宅(以下「対象物件」という。)の所有者(以下「所有者」という。)が同一人であること。

(3) 所有者の年齢が、第1号の事由が生じた日の属する年の翌年の1月1日(以下「基準日」という。)において、満50歳以下であること。

(4) 基準日において所有者が、住宅に現に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく本町の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録されていること。ただし、所有者が対象物件を取得後、基準日から起算して1年を経過する日までに対象物件に居住し、かつ住民基本台帳に記録された場合に限り、基準日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から対象とする。

(5) 基準日において、対象土地が共有である場合においては、共有者のいずれかが、対象土地に存する住宅に現に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されていること。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、基準日において、所有者及びその所有者が属する世帯員に本町の町税、保険料、使用料及び料金(以下「町税等」という。)の滞納があるときは、対象土地に係る固定資産税の課税免除は行わない。

(課税免除の額)

第3条 課税免除の額は、対象土地に課税される固定資産税額の全額とする。ただし、5万円を限度とする。

(課税免除の期間)

第4条 課税免除の期間は、基準日以後、対象土地に対する固定資産税が最初に課税される年度から3年度分の期間とする。

(申請)

第5条 所有者は、固定資産税の課税免除を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(課税免除の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、課税免除の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、当該申請者に対し、規則で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。

(課税免除の取消)

第7条 町長は、前条の規定により課税免除の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、やむを得ないものと認める場合を除き、課税免除の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 所有者及びその所有者が属する世帯員に町税等の滞納があるとき。

(2) 所有者が対象物件に居住しなくなったとき。

(3) 所有者が住民基本台帳に記録されなくなったとき。

(4) 偽りその他不正の手段により課税免除の決定を受けたとき。

(5) 課税免除する固定資産税の賦課期日において、第2条第1項第2号に該当しなくなったとき。

2 町長は、前項の規定により課税免除を取り消すときは、規則で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

安堵町定住促進に係る住宅取得に対する固定資産税の課税免除に関する条例

平成26年12月12日 条例第19号

(平成26年12月12日施行)