○安堵町国民健康保険条例に規定する出産育児一時金に関する規則

平成20年12月10日

規則第8号

安堵町国民健康保険条例(昭和34年安堵村条例第2号)第8条第1項に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万6,000円を加算する。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年12月3日規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則による改正後の安堵町国民健康保険条例に規定する出産育児一時金に関する規則の規定は、この規則の施行日以後の出産育児一時金の額について適用し、同日前の出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

安堵町国民健康保険条例に規定する出産育児一時金に関する規則

平成20年12月10日 規則第8号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成20年12月10日 規則第8号
平成26年12月3日 規則第7号