○安堵町国民健康保険条例

昭和34年7月30日

条例第2号

目次

第1章 安堵町が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 削除

第4章 保険給付(第6条―第9条)

第5章 保健事業(第10条―第12条)

第6章 国民健康保険税(第13条)

第7章 雑則(第14条)

第8章 罰則(第15条―第18条)

附則

第1章 安堵町が行う国民健康保険の事務

(安堵町が行う国民健康保険の事務)

第1条 安堵町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 市町村の国民健康保険事業に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 削除

第4条及び第5条 削除

第4章 保険給付

第6条及び第7条 削除

(出産育児一時金)

第8条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、同条の各号に掲げる要件のいずれかにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、これに1万2,000円を加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第9条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として3万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第10条 安堵町は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行う。

第11条 前条で定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別に定める。

第12条 被保険者でない者に第10条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第6章 国民健康保険税

第13条 安堵町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 雑則

第14条 削除

第8章 罰則

第15条 安堵町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、2万円以下の過料に処する。

第16条 安堵町は、世帯主又は世帯主であったものが正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、2万円以下の過料に処する。

第17条 安堵町は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第18条 前3条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

第4条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書きの規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定によりこの町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和37年3月17日条例第3号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。ただし、第6条、第7条については、昭和37年12月1日より適用する。

(昭和40年3月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日より適用する。

(昭和40年9月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日より適用する。

(昭和41年9月22日条例第9号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和45年9月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日より適用する。

(昭和46年5月12日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日より適用する。

(昭和46年7月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日より適用する。

(昭和49年3月19日条例第12号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、改正後の条例第7条及び第7条の2については、昭和49年7月1日より適用する。

(昭和50年3月13日条例第9号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、改正後の条例第4章第8条については、昭和50年7月1日より適用する。

(昭和50年12月18日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月11日条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年9月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日より適用する。

(昭和53年5月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第8条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和54年12月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日以降の出産より適用する。

(昭和57年3月11日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日以降の出産から適用する。

(昭和57年12月17日条例第24号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第15条及び第16条の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年9月10日条例第12号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年3月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月11日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年3月1日から適用する。

(昭和61年12月12日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日より適用する。

(昭和62年3月9日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日より適用する。

(昭和63年9月12日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第15条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行期日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年3月17日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の安堵町国民健康保険条例第8条の規定は、平成4年4月1日以降の出産に基づく助産費の支給について適用し、同日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。

(平成6年9月19日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第10条から第12条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の安堵町国民健康保険条例第8条の規定は、平成6年10月1日以降の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に基づく出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成8年12月19日条例第10号)

この条例は、平成9年3月1日から施行する。

(平成14年9月30日条例第13号)

(施行期日)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成18年9月11日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の安堵町国民健康保険条例第8条の規定は、平成18年10月1日以降の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成20年3月11日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の安堵町国民健康保険条例第9条の規定は、平成20年4月1日以降の死亡について適用し、同日前の死亡については、なお従前の例による。

(平成20年12月10日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年9月9日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)

2 被保険者又は被保険者であった者が平成21年10月から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第8条の規定の適用については、同条第1項中「35万円」とあるのは、「39万円」とする。

(平成23年3月31日条例第9号)

(経過措置)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成26年12月3日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の安堵町国民健康保険条例第8条の規定は、この条例の施行日以後の出産育児一時金の額について適用し、同日前の出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年3月6日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条から第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(規則で定める日=令和2年規則第8号で令和5年5月7日とする。)

(令和3年5月7日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年11月29日条例第16号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月2日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

安堵町国民健康保険条例

昭和34年7月30日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年7月30日 条例第2号
昭和37年3月17日 条例第3号
昭和40年3月24日 条例第5号
昭和40年9月28日 条例第8号
昭和41年9月22日 条例第9号
昭和45年9月16日 条例第15号
昭和46年5月12日 条例第9号
昭和46年7月28日 条例第13号
昭和49年3月19日 条例第12号
昭和50年3月13日 条例第9号
昭和50年12月18日 条例第26号
昭和52年3月11日 条例第6号
昭和52年9月27日 条例第13号
昭和53年5月29日 条例第14号
昭和54年12月17日 条例第15号
昭和57年3月11日 条例第6号
昭和57年12月17日 条例第24号
昭和59年9月10日 条例第12号
昭和60年3月12日 条例第5号
昭和61年3月11日 条例第8号
昭和61年12月12日 条例第25号
昭和62年3月9日 条例第12号
昭和63年9月12日 条例第13号
平成4年3月17日 条例第23号
平成6年9月19日 条例第8号
平成8年12月19日 条例第10号
平成14年9月30日 条例第13号
平成18年9月11日 条例第20号
平成20年3月11日 条例第7号
平成20年12月10日 条例第18号
平成21年9月9日 条例第12号
平成23年3月31日 条例第9号
平成26年12月3日 条例第18号
平成30年3月6日 条例第6号
令和2年4月1日 条例第16号
令和3年5月7日 条例第10号
令和3年11月29日 条例第16号
令和5年3月2日 条例第2号