○安堵町ふるさと寄附金条例施行規則
平成20年9月9日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、安堵町ふるさと寄附金条例(平成20年安堵町条例第12号。以下「条例」という。)に基づき、基金の積立て、管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ)
第2条 条例第1条に規定する寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れは、随時行うものとする。
2 寄附金は、一口1万円とする。ただし、一口の額を下回る場合でも受け入れることができるものとする。
(寄附の申出)
第3条 寄附の申出者は、寄附申込書(様式1)により寄附の申出を行うものとする。
3 町長は、寄附金の収受を確認した場合は、速やかに寄附者に対し寄附金領収書(様式3)を発行するものとする。
(寄附金台帳の作成)
第4条 寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式4)を整備するものとする。
(寄附者への御礼)
第5条 町長は、寄附金が一件(1回の寄附申出につき1件とする。)1万円以上であり、かつ、寄附者からの希望があった場合、安堵町の特産品、工芸品その他を贈呈することができる。
(その他)
第6条 この規則の運営に必要なその他の事項に関しては、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月14日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。