○安堵町ふるさと寄附金条例施行規則

平成20年9月9日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、安堵町ふるさと寄附金条例(平成20年安堵町条例第12号。以下「条例」という。)に基づき、基金の積立て、管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ)

第2条 条例第1条に規定する寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れは、随時行うものとする。

2 寄附金は、一口1万円とする。ただし、一口の額を下回る場合でも受け入れることができるものとする。

(寄附の申出)

第3条 寄附の申出者は、寄附申込書(様式1)により寄附の申出を行うものとする。

2 前項の申出があった場合、町長は、寄附受入書(様式2)を送付するとともに寄附の振込方法を案内しなければならない。

3 町長は、寄附金の収受を確認した場合は、速やかに寄附者に対し寄附金領収書(様式3)を発行するものとする。

(寄附金台帳の作成)

第4条 寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式4)を整備するものとする。

(寄附者への御礼)

第5条 町長は、寄附金が一件(1回の寄附申出につき1件とする。)1万円以上であり、かつ、寄附者からの希望があった場合、安堵町の特産品、工芸品その他を贈呈することができる。

(その他)

第6条 この規則の運営に必要なその他の事項に関しては、町長が別に定める。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年10月14日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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安堵町ふるさと寄附金条例施行規則

平成20年9月9日 規則第5号

(平成28年10月14日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成20年9月9日 規則第5号
平成25年4月1日 規則第6号
平成28年10月14日 規則第15号