○安堵町ふるさと寄附金条例

平成20年9月9日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、安堵町を応援しようとする方から広く寄附金を募り、寄附者が指定する事業に活用し、寄附者の意向を具体化することにより活力あるまちづくりに資するとともに、基金活用による地域の活性化を図ることを目的とする。

(基金の設置)

第2条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、安堵町ふるさと基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金への積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、第1条の規定により寄附された寄附金の額とする。

(基金の管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金の収益処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第6条 町長は、規則に規定する事業の実施に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。ただし、処分に当たっては、寄附者の目的が反映されるよう努めなければならない。

(繰替運用)

第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実に繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用状況の公表)

第8条 町長は、毎年度終了後にこの条例の運用状況について、公表しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

安堵町ふるさと寄附金条例

平成20年9月9日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)