○安堵町水道事業契約に関する規程

平成19年3月27日

水道規程第12号

安堵町水道事業契約に関する規程については、安堵町契約規則(昭和43年安堵村規則第5号)を準用する。この場合において、「町長」とあるのは「水道事業管理者」と読み替えるものとする。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に締結した契約は、この規程により契約したものとみなす。

安堵町水道事業契約に関する規程

平成19年3月27日 水道事業管理規程第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成19年3月27日 水道事業管理規程第12号