○安堵町水道事業契約に関する規程
平成19年3月27日
水道規程第12号
安堵町水道事業契約に関する規程については、安堵町契約規則(昭和43年安堵村規則第5号)を準用する。この場合において、「町長」とあるのは「水道事業管理者」と読み替えるものとする。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
○安堵町水道事業契約に関する規程
平成19年3月27日
水道規程第12号
安堵町水道事業契約に関する規程については、安堵町契約規則(昭和43年安堵村規則第5号)を準用する。この場合において、「町長」とあるのは「水道事業管理者」と読み替えるものとする。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。