○安堵町契約規則

昭和43年3月26日

規則第5号

目次

第1章 通則(第1条)

第2章 競争の手続(第2条―第18条)

第3章 契約の締結及び履行(第19条―第27条)

附則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令で定めがあるものを除くほか、契約事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

第2章 競争の手続

(一般競争入札の参加者の資格の公示)

第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第2項の規定による公示は、本町掲示場をもって行わなければならない。

(一般競争入札の公告)

第3条 令第167条の6第1項の規定による公告は、少なくとも入札期日前10日までに本町掲示場その他の方法をもってしなければならない。

2 前条の公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札に参加する資格のない者のした入札条件に違反した入札は無効とする旨

(7) その他必要な事項

(一般競争入札の入札保証金)

第4条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金は、その見積価格の100分の5以上とし、現金をもって納付させなければならない。

2 令第167条の7第2項の規定により、町長が入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、国債及び地方債のほか、次に掲げるものとする。

(1) 金融債

(2) 事業債

(3) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手

(担保の価値)

第5条 前条第2項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 国債、地方債、金融債又は事業債 額面金額

(2) 銀行が振出し又は支払保証した小切手 小切手金額

(一般競争入札の保証金の免除)

第6条 第4条第1項の規定による入札保証金は、次の各号に掲げる場合においてその全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に本町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 令第167条の5に規定する資格を有する者で過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規格をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これをすべて誠実に履行したものについてそのものが契約を締結しないことになるおそれがないと認められるとき。

(小切手の現金化)

第7条 令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて小切手を担保とし提供させた場合において契約の締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、これを取り立て、当該取立てに係る現金を保管し、又は当該小切手に代る入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。

(一般競争入札の入札保証金の還付等)

第8条 第4条第1項の入札保証金は、落札者の決定後直ちに還付しなければならない。ただし、落札者に係る入札保証金は、契約の締結後において還付する。

2 落札者は、前項の入札保証金の全部又は一部を契約保証金に充当することができる。

(一般競争入札の予定価格の決定等)

第9条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札に付する事件の価格を当該事項に関する仕様書設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の場所に置かなければならない。

2 前項の予定価格は、その一般競争入札に付する事項の価額の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造修理加工売買供給又は使用等の契約に係る入札の場合においては、その単価について予定価格を定めることができる。

3 前2項の規定は、令第167条の10第2項の規定により一般競争入札につき最低制限価額を設ける場合について準用する。

(一般競争入札の方法)

第10条 一般競争入札の参加者は、当該入札について入札書1通を作成し、封書にして所定の日時までに所定の場所に提出しなければならない。

(一般競争入札において最低価額の入札者以外の者を落札者とする手続)

第11条 令第167条の10第1項の規定により落札者を定めようとするときは、町長はあらかじめ当該入札に付した工事又は製造につき専門的知識を有する職員の意見を求めなければならない。

2 前項の規定により落札者を定めたときは、直ちに当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかったものにその旨通知しなければならない。

3 令第167条の10第2項の規定により最低制限価額を設けようとするときは、開札を行う前にその旨を入札者に告知しなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第12条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において更に入札に付そうとするときは、第3条の規定による公告の期間を3日までに短縮することができる。

(一般競争入札の入札及び開札記録等)

第13条 一般競争入札を行ったとき(令第167条の8第2項の規定による再度の入札を含む。)又はその開札をしたときは、それぞれの経過結果を記録しておかなければならない。

2 令第167条の9又は第167条の10第1項の規定を適用した場合にあっては、前項の記録中にその旨を表示しておかなければならない。

3 第1項の記録は、おおむね第1号様式によるものとする。

(指名競争入札の参加者等の資格等)

第14条 令第167条の11第2項に規定する指名競争入札の参加者の資格は、町長が別に定める。

2 第2条の規定は前項の場合に準用する。

(指名競争入札の参加者の指名等)

第15条 令第167条の12第1項の規定により当該入札に参加させようとする者を指名するときは、少なくとも3名以上の者を指名しなければならない。

2 令第167条の12第2項の規定による通知は、第3条第2項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項についてしなければならない。

(指名競争入札の入札保証金等)

第16条 第4条から第11条まで及び第13条の規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。この場合第6条中「第167条の5」とあるのは「第167条の11」と読み替えるものとする。

(随意契約)

第17条 令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ当該右欄に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負

130万円

(2) 財産の買入れ

80万円

(3) 物件の借入れ

40万円

(4) 財産の売払い

30万円

(5) 物件の貸付

30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

2 随意契約の方法による契約を締結しようとするときは、見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上の者から見積書を提出させなければならない。ただし、契約の目的及び性質により見積書を提出させる必要がないと認められるものについては、この限りでない。

(せり売り)

第18条 第2条から第8条までの規定は、せり売りの場合にこれを準用する。

第3章 契約の締結及び履行

(契約書の作成等)

第19条 契約の相手方が決定したときは、町長は、速やかに契約書を作成しなければならない。ただし、別に定めるところにより契約金額及びその内容により契約書の内容を省略することができる。

2 前項の契約書に記載すべき事項は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 契約目的

(2) 契約の金額

(3) 契約の履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査に関する事項

(8) 契約履行の遅滞その他契約不履行の場合における遅滞利息違約金その他損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除に関する事項

(9) 危険負担

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) 契約の変更に関する事項

(12) その他必要と認める事項

3 第1項ただし書の場合において特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(仮契約)

第20条 契約の締結について議会の議決を要する場合にあっては、あらかじめ仮契約書を作成しておくことができる。

(契約保証金)

第21条 令第167条の16第1項の規定による契約保証金は、その契約金額の100分の10以上とし、現金をもって納付しなければならない。

2 前項の契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。

(1) 第4条第2項に掲げるもの

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

3 保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

4 第5条及び第7条の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第7条中「契約の締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」と読み替えるものとする。

(契約保証金の免除)

第22条 前条第1項による契約保証金は、次に掲げる場合においてその全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 令第167条の5又は第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合においてその者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結しこれらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。

(5) 随意契約を締結する場合において契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が履行しないこととなるおそれがないとき。

(契約保証金の還付等)

第23条 第21条第1項の契約保証金は、契約の相手方がその義務を完全に履行したとき還付しなければならない。ただし、担保契約の特約があるときは、当該かし担保契約義務の終了までその全部又は一部を保留することができる。

(監督又は検査)

第24条 町長から契約に関し監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、契約の相手方の業務を不当に妨げることがないようにしなければならない。

2 監督職員は、町長に対し第2号様式により監督の実施について報告しなければならない。

3 町長から契約に関し検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、特に必要があるときは、破壊分解又は試験して検査することができる。

4 検査職員は、その給付が当該契約の内容に適合するか、及び適合しない場合にあってはその措置についての意見を第3号様式により町長に述べなければならない。ただし、町長が別に定めるものについては当該契約代金の請求書の余白等に検査結果及び検査月日を記載し検査職員が記名押印することをもって代えることができる。

5 監督職員及び検査職員の監督及び検査の実施の細目については、別に定める。

6 令第167条の15第4項の規定により本町職員以外の者に監督又は検査を委託して行わせた場合においては、書面により当該監督又は検査の状況結果等を報告させなければならない。

(部分払)

第25条 契約により給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合においては、工事又は製造の既済部分については当該代価を超えない限度においてこれを支払うことができる。

(契約の変更)

第26条 契約の締結後において天災その他不測の事故等により契約を変更する場合にあっては、町長は、契約の相手方と協議の上、変更契約書を作成しなければならない。

2 第19条及び第20条の規定は、前項の場合に準用する。

(契約解除)

第27条 町長は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約の相手方の責めに帰すべき理由により契約期間内に契約を履行しないとき又は履行する見込みがないとき。

(2) 契約による給付に不正があるとき。

(3) 監督又は検査の職務の執行を妨げたとき。

この規則は、昭和43年3月26日から施行する。

(昭和47年12月21日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年10月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月7日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の安堵町契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(令和2年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の安堵町契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

別表

建設工事についての契約に係る競争入札の参加者の資格

安堵町建設工事についての契約に係る競争入札に参加しようとする者に必要な資格を定めたので、その基本となるべき事項を次のとおり告示する。

競争入札に参加する者に必要な資格は、隔年度当該2年度における初年度の前年度の3月1日から3月末日までの間において別に公示する方法により工事請負指名願を提出すること。

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第2号様式及び第3号様式 略

安堵町契約規則

昭和43年3月26日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和43年3月26日 規則第5号
昭和47年12月21日 規則第19号
平成6年4月1日 規則第2号
平成9年10月1日 規則第4号
平成30年11月7日 規則第11号
令和2年3月30日 規則第10号