○安堵町上下水道課職員の職の設置に関する規程

平成19年3月27日

水道規程第9号

(趣旨)

第1条 安堵町水道事業の設置等に関する条例(昭和49年安堵村条例第5号)第3条第2項に規定する上下水道課職員の職名については、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき水道事業管理者(以下「管理者」という。)が安堵町水道事業の職員として任命したものをいう。

(職員の職)

第3条 上下水道課に次の職員の職を置く。

課長、課長補佐、係長、主査、主事及び技師

(課長)

第4条 課に課長を置く。

2 課長は、管理者の命を受け、業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(課長補佐)

第5条 課に課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、上司の命を受け、特定の事務を掌理するとともに、課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

3 課長に事故があるときは、課長補佐がその職務を代理する。

(係長)

第6条 係に係長を置くことができる。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。

(その他の職)

第7条 前3条に定めるもののほか、職員の職として、主査、主事及び技師を置くことができる。

2 主査は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

3 主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

4 技師は、上司の命を受け、技術をつかさどる。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日水道規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

安堵町上下水道課職員の職の設置に関する規程

平成19年3月27日 水道事業管理規程第9号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成19年3月27日 水道事業管理規程第9号
平成23年3月18日 水道事業管理規程第1号