○安堵町上下水道課職員の職の設置に関する規程
平成19年3月27日
水道規程第9号
(趣旨)
第1条 安堵町水道事業の設置等に関する条例(昭和49年安堵村条例第5号)第3条第2項に規定する上下水道課職員の職名については、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき水道事業管理者(以下「管理者」という。)が安堵町水道事業の職員として任命したものをいう。
(職員の職)
第3条 上下水道課に次の職員の職を置く。
課長、課長補佐、係長、主査、主事及び技師
(課長)
第4条 課に課長を置く。
2 課長は、管理者の命を受け、業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(課長補佐)
第5条 課に課長補佐を置くことができる。
2 課長補佐は、上司の命を受け、特定の事務を掌理するとともに、課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
3 課長に事故があるときは、課長補佐がその職務を代理する。
(係長)
第6条 係に係長を置くことができる。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。
(その他の職)
第7条 前3条に定めるもののほか、職員の職として、主査、主事及び技師を置くことができる。
2 主査は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
3 主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。
4 技師は、上司の命を受け、技術をつかさどる。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日水道規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。