○安堵町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和49年3月27日

条例第5号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を令和5年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運用されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、安堵町の区域内(小泉苑、上窪田、中窪田及び北窪田を除く。)とする。

(2) 給水人口は、9,000人とする。

(3) 1日最大給水量は、4,050立方メートルとする。

3 下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 排水区域は、安堵町の区域内とする。

(2) 排水区域面積は、213.1ヘクタールとする。

(3) 排水人口は、6,860人とする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書および令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の事務を処理させるため、事業課を置く。

(重要な資産の取得および処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得および処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れまたは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附または贈与の受領でその金額またはその目的物の価額が300万円以上のものおよび法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31までに町長に提出しなければならない。

2 前提の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類をおいては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要および事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(条例の廃止)

第2条 安堵村簡易水道設置及び給水等に関する条例(昭和45年安堵村条例第6号)は、廃止する。

(安堵町課設置条例の一部改正)

第3条 安堵村課設置条例(昭和39年安堵村条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安堵町職員定数条例の一部改正)

第4条 安堵村職員定数条例(昭和39年安堵村条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年9月8日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月10日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(安堵町下水道事業特別会計条例の廃止)

2 安堵町下水道事業特別会計条例(平成2年安堵町条例第12号)は、廃止する。

(安堵町行政組織条例の一部改正)

3 安堵町行政組織条例(平成31年安堵町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安堵町情報公開条例の一部改正)

4 安堵町情報公開条例(平成14年安堵町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安堵町職員定数条例の一部改正)

5 安堵町職員定数条例(昭和39年安堵村条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安堵町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一部改正)

6 安堵町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成23年安堵町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安堵町下水道条例の一部改正)

7 安堵町下水道条例(平成16年安堵町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安堵町水道事業給水条例の一部改正)

8 安堵町水道事業給水条例(平成10年安堵町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月30日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

安堵町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和49年3月27日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和49年3月27日 条例第5号
昭和61年9月8日 条例第19号
昭和63年3月10日 条例第3号
平成23年3月8日 条例第3号
令和4年3月17日 条例第9号
令和4年11月29日 条例第29号
令和5年3月30日 条例第5号