○安堵町会計規則

平成18年2月24日

規則第2号

安堵町会計規則(昭和60年安堵村規則第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 収入(第9条―第29条)

第3章 支出(第30条―第52条)

第4章 決算(第53条)

第5章 現金及び有価証券(第54条―第59条)

第6章 指定金融機関等(第60条―第82条)

第7章 帳簿等(第83条―第86条)

第8章 補則(第87条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令の定めるもののほか、町の会計事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課長 町長の事務部局の課長、会計室長、議会事務局長、教育委員会事務局の課長及びその他委員会又は委員の事務局の長をいう。

(2) 主管課長 財務事務を主管する課の長をいう。

(3) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(4) 証券 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(出納員等)

第3条 必要とする課に出納員、現金取扱員及び物品取扱員を置く。

2 出納員は、会計管理者からその事務の一部の委任を受け、又はその命により課等に属する現金の出納に関する事務に従事する。

3 現金取扱員は、出納員の命を受け、課等に属する歳入金の収納事務に従事する。

4 物品取扱員は、会計管理者からその事務の一部の委任を受け、又はその上司の命により町の物品(共通の消耗品に限る。)の出納に関する事務に従事する。

(出納員の任命)

第4条 別表第1の左欄に掲げる職にある職員は、その職にある期間は、出納員に任命されたものとする。ただし、出納員となるべき職員の職の設置のない場合は、上席の職員が出納員に任命されたものとする。

2 町長の事務部局以外の職員が、前項の規定により、出納員に任命された場合は、その職にある期間は、当該職員は、町長の事務部局の職員に併任されたものとする。

(会計管理者及び出納員の事務の委任)

第5条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、別表第1の左欄に掲げる出納員にそれぞれ当該右欄に掲げる事務を、出納員は、別に任命する現金取扱員に、それぞれ当該右欄に掲げる事務を委任するものとする。

(出納員等の事務の引継ぎ)

第6条 出納員等に異動があったときは、前任者は、その発令のあった日から5日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、死亡その他の事故のため事務の引継ぎができないときは、町長が命じたものがこれをおこなうものとする。

(印鑑の届出)

第7条 収入又は支出について専決権限等を有する職員は、その使用する印鑑をあらかじめ印鑑票により、会計管理者に届け出なければならない。紛失又は改印をしたときも同様とする。

(印鑑票の送付)

第8条 会計管理者は、次の各号に掲げるものに使用する印の印影を印鑑票により、あらかじめ指定金融機関へ送付しておかなければならない。

(1) 小切手及び小切手振出済通知書

(2) 公金振替書

(3) 隔地払送金依頼書

(4) 口座振替依頼書

第2章 収入

(歳入の調定)

第9条 課長は、歳入を徴収しようとするときは、調定決議書により町長の決裁(安堵町事務決裁規程(昭和44年安堵村規程第1号)に定めるところによる町長の補助機関が行う決裁を含む。以下同じ。)を受け、調定しなければならない。

2 課長は、令第154条第2項の規定による納入の通知を必要としない歳入又は同条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をした歳入について、納入義務者が歳入金を納付した場合においては、第16条第1項の規定による会計管理者からの収納通知に基づいて、前項の規定に準じて調定しなければならない。

3 課長は、法令の規定により歳入について分割して納付させる処分(税の納期の分割を除く。)又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づき、納期の到来するごとに当該期間に係る金額について、第1項の規定による調定をしなければならない。

4 課長は、支出済又は支払済となった歳出その他支払金の返納金で、当該経費について第51条の規定による返納の通知をし、かつ、当該年度の出納閉鎖期日までに収入済とならなかったものがあるときは、出納閉鎖の翌日をもって、第1項の規定による調定をしなければならない。

5 課長は、調定をした後において当該調定に係る金額について法令の規定又は調定漏れその他の誤り等特別の理由により変更しなければならないときは、直ちにその変更理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について、第1項の規定による調定をしなければならない。

(歳入調定の整理区分)

第9条の2 歳入調定として整理する時期、歳入調定の範囲及び歳入調定の必要な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。

(調定の通知)

第10条 課長は、前条の規定により歳入の調定をしたときは、直ちに調定決議書により会計管理者に調定の通知をしなければならない。

2 課長は、前条の規定による歳入の調定で歳入予算の節が同一である場合において、同時に2人以上の者から収入金を徴収しようとするときは、調定内訳表を調定決議書に添付して、前項に準じて会計管理者に調定の通知をしなければならない。

(納入の通知)

第11条 課長は、歳入を収納するため納入の通知をしようとするときは、納入通知書を作成し、おそくとも納期指定日前10日までに納入義務者にこれを交付しなければならない。

2 課長は、第9条第5項の規定により増加額又は減少額について調定をした場合において、当該収入金について既に納入通知書を交付し、かつ、収納済となっていないものについては、直ちに納入義務者に対して納付すべき金額が変更した旨通知するとともに、前項の規定に準じて新たに納入通知書を作成し、交付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をすることができるものは、おおむね次の各号に掲げる歳入とする。

(1) 延滞金又は加算金

(2) 即納させる使用料又は手数料

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) 寄附金その他これに類する収入

(5) 証紙による収入

(納付書の交付)

第12条 課長は、次に掲げる場合においては、納付書を当該納入義務者に交付しなければならない。

(1) 納入又は納税通知書若しくは返納通知書を亡失し、又はき損した申出のあったとき。この場合は、再発行の旨記載するものとする。

(2) 納入又は納税通知書に基づく納入金を分割して納入する申出があったとき。この場合は、分割の旨記載するものとする。

(3) 口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする場合等において納付書により収納することが適当と認められるとき。

(納付の場所)

第13条 課長は、納入通知書を発し、又は納付書を送付する場合は、指定金融機関又は収納代理金融機関及び会計管理者を納付場所とするものとする。ただし、口頭、掲示等による納入の通知をする場合には、会計管理者等を納付場所とするものとする。

(納付書による収納)

第14条 第9条に掲げる歳入については、別に定めがあるもののほか、納入義務者は、納付書により納付しなければならない。

(現金収納)

第15条 会計管理者及び出納員等は、現金(現金に換えて納付される証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、領収書を納付者に交付し、現金等払込書にその納入通知書及び現金等を添えて、速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。

2 前項に規定する領収書は、所定の領収印を押印しなければならない。ただし、次の各号に掲げる収入については、それぞれ当該各号に定める記録紙又は入場券等をもって領収書に代えることができる。この場合においては、領収印を省略することができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙

(2) 入場料その他これに類する収入 入場券等で領収金額が表示されたもの

(釣銭資金)

第15条の2 会計管理者は、現金の収納において必要があると認めるときは、釣銭の用に供する資金(以下「釣銭資金」という。)を出納員及び現金取扱員(以下「出納員等」という。)に交付し、これを管理させることができる。

2 出納員等は、当該釣銭資金を適正に管理しなければならない。

3 釣銭資金の交付を受けた出納員等は、釣銭資金の必要がなくなった日から5日以内に会計管理者に返還しなければならない。

4 釣銭資金の申請書及び返還書その他必要な事項は、会計管理者が別に定める。

(収入の整理)

第16条 会計管理者は、指定金融機関から納付済通知書により歳入を収納した旨の通知を受けたときは、これを分類整理して収入伝票及び収入金内訳表を作成し、指定金融機関から送付される出納金日計報告書と照合の上、収入に係る証拠書類とともに所管する課長に送付しなければならない。

2 課長は、前項の規定により収入伝票及び証拠書類の送付があったときは、関係帳簿及び証拠書類を整理保存しなければならない。

(小切手による収納)

第17条 令第157条第1項の規定による納入義務者からの提供を受け、その取立て及び納付の委託を受けることができる小切手の支払地は、全国の区域とする。

2 会計管理者は、令第157条第2項の規定による証券の取立てについて費用を要することとなるときは、納付者に対し当該費用を前納させなければならない。

(証券収入について支払拒絶のあった場合の処理)

第18条 会計管理者は、指定金融機関から支払拒絶のあった証券(以下「不渡証券」という。)に添えて証券不渡通知書の送付を受けたときは、直ちにその拒絶のあった金額に相当する歳入の収入済額を取り消し、当該証券を納付した者に対し証券不渡及び還付通知書を送付するとともに所管する課長に通知しなければならない。

2 課長は、前項の通知を受けたときは、歳入簿に「証券不渡のため収納取消し」の旨付記するとともに消込みを抹消し、かつ、納付書を作成し、前項の通知書とともに納入義務者に送付するものとする。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第19条 課長は、令第158条第1項の規定による同項に掲げる歳入について、私人にその徴収又は収納の事務を委託(以下「公金収入事務委託」という。)をしようとするときは、その理由、事務の内容、期間、手数料、委託しようとする相手方の私人の住所、氏名及びその他必要な事項を記入した書類を作成し、会計管理者に合議の上、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定による公金収入事務委託が決定したときは、次の各号に掲げる事項につき公金収入事務委託契約を締結しなければならない。

(1) 徴収又は収納の範囲及び委託事由に関すること。

(2) 歳入の調定及び納入の通知に関すること(歳入の徴収の委託の場合に限る。)

(3) 委託契約の期間に関すること。

(4) 領収証の発行に関すること。

(5) 収入金の払込みの時期、場所及び手続に関すること。

(6) 収入金の報告に関すること。

(7) 収入金の保管に関すること。

(8) 委託料に関すること。

(9) 帳票の整備に関すること。

(10) 委託事務に使用する印鑑の届出に関すること。

(11) 委託契約の解除に関すること。

(12) その他必要と認める事項

3 前項による契約を締結したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。

4 会計管理者は、公金収入事務委託簿を備え、これに公金収入事務委託をした私人(以下「委託収入者」という。)の住所、氏名、委託年月日及び委託の内容等を記載しておかなければならない。

(税の収納事務の委託の基準)

第19条の2 課長は、令第158条の2第1項の規定により地方税について私人にその収納の事務の委託をしようとするときは、その理由、事務の内容、期間、手数料、委託しようとする相手方の私人の住所、氏名及びその他必要な事項を記載した書類を作成し、会計管理者に協議の上、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定による収納事務委託が決定したときは、委託する収納事務の処理について必要な事項につき、地方税収納事務委託契約を締結しなければならない。

3 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 公金又はこれに類するものの収納の事務に関し、相当な知識と実績を有していること。

(2) 委託する事務事業を適切かつ確実に遂行するに足る十分な事業規模を有し、かつ、経営状況が健全であること。

(3) 収納に関する情報を電子計算機により適正に管理し、かつ、当該情報に係る電磁的記録を遅滞なく本町に報告することができる技術的基礎を有していること。

(4) 収納金を安全に管理し、かつ、遅滞なく本町に払い込むことができる能力を有すると認められること。

(5) 個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他個人情報の保護及び適正な管理のために必要な処置を講じるため法令遵守体制が整備され、規範等が規定されていること。

(指定納付受託者の指定)

第19条の3 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、次項各号に掲げる次項について、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 町長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地

(2) 指定をした日

(3) 指定納付受託者に指定した期間

(4) 指定納付者受託者に納付させることができる歳入の種類

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 町長は、指定納付受託者からその名称、住所又は事務所の所在地の変更の届出があったときは、当該届出に係る事項を告示するものとする。

(指定納付受託者による納付)

第19条の4 法第231条の2の5第3項に規定する場合において、指定納付受託者が委託を受けたことを証する書面を当該委託を行った者に交付しているときは、当該書面を領収証書とみなす。

(徴収又は収納の委託者の収納事務)

第20条 第19条第19条の2及び第19条の3の規定により歳入の徴収又は収納の委託を受けた委託収入者は、その徴収し、又は収納した歳入金を現金等払込書により、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

2 前項の場合において委託収入者は、その徴収又は収納した歳入の内容を示す受託収入計算書を添えなければならない。

(公金収入事務委託の解除)

第21条 課長は、公金収入事務委託の解除を必要と認めるときは、その理由及び委託収入者の氏名を記載した書類によって、会計管理者に合議の上町長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、公金収入事務委託の解除をしたときは、直ちにその旨を委託収入者に通知して関係帳簿、用紙等を返還させるとともに、これを告示しなければならない。

(歳入科目等の訂正)

第22条 課長は、収入済の歳入金について会計区分、所属年度又は歳入科目等に誤りを認めたときは、直ちに科目更正書を作成し、町長の決裁を受けて関係帳票等を整理するとともに、科目更正書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに関係帳票等を整理するとともに、当該更正の内容が指定金融機関等の記録にも関係するものであるときは、科目更正書により指定金融機関に通知しなければならない。

(歳入の還付)

第23条 課長は、収入金のうち誤納又は過納となった金額について払戻しをしようとするときは、過誤納金還付命令書を作成し、町長の決裁を受け、会計管理者に送付するとともに、納付者に払戻しをする旨を通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の過誤納金還付命令書の送付を受けたときは、支出の例により戻出しなければならない。

第24条 地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2第2項の規定による過誤納金の充当は、公金振替手続の例によるものとし、これ以外の過誤納金について、納入者からの申出による充当の場合も、また、同様とする。

(滞納金の取扱い)

第25条 課長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定及び令第171条の規定により督促を必要とするときは、納期限後直ちに、滞納整理簿に記載し、町長の決裁を受けて督促状を発しなければならない。

(不納欠損処分)

第26条 課長は、歳入の未納金で欠損処分に付すべきものがあるときは、歳入不納欠損処分調書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項の規定により歳入の不納欠損処分をしたときは、不納欠損処分整理簿及び関係帳簿に記載するとともに、歳入不納欠損処分通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(滞納繰越し)

第27条 課長は、調定済の歳入で当該年度の出納閉鎖期限までに収入済とならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)があるときは、当該年度の出納閉鎖期日の翌日において翌年度の歳入として、滞納繰越調書により調定決議書を作成し、町長の決裁を受けて翌年度の調定額に繰り越さなければならない。

2 課長は、前項の規定により繰り越した場合は、調定決議書により会計管理者に通知しなければならない。

(歳入歳出外現金の振替)

第28条 課長は、第16条第1項の規定により収納済通知等の送付を受けたときは、税について県民税(当該県民税に係る歳入を含む。以下同じ。)があるときは、これを仕訳し、当該県民税の合算額を公金振替の手続の例によって歳入歳出外現金に振り替えなければならない。

(収入に係る証拠書類等の整理)

第29条 会計管理者は、毎月の収入に係る証拠書類をとりまとめ、会計別及び歳入科目別に区分し、歳入現計表を作成するとともに編集保管しなければならない。

第3章 支出

(支出負担行為)

第30条 課長は、所管する歳出予算、継続費又は債務負担行為について、支出負担行為をしようとするときは、その内容、予定金額、支払の時期及び方法等を明らかにした支出負担行為書により、町長の決裁を受けなければならない。ただし、町長及び副町長の決裁区分のものについては、主管課長、総務部長の合議を経なければならない。

2 次に掲げる経費については、支出負担行為書を支出命令書に兼ね、支出負担行為を行うことができる。

(1) 職員の給与及び共済費

(2) 総合事務組合負担金

(3) 臨時職員に係る報酬

(4) 消耗品費(1件の支払金額が5万円未満のものに限る。)

(5) 印刷製本費(1件の支払金額が5万円未満のものに限る。)

(6) 燃料費

(7) 光熱水費

(8) 通信運搬費

(9) 手数料(金融機関へ支払う窓口、口座振替、コンビニ収納事務経費に限る。)

(10) 賄材料費

(11) 保険料

(12) 扶助費

(13) 公債費

(14) 備品購入費(1件の支払金額が5万円未満のものに限る。)

(15) 単価契約によるコピー代

(16) 負担金補助及び交付金のうち、町長が別に定めるもの

(17) 第33条の規定による支出負担行為として整理する時期が支出決定のときである経費

3 所管を異にする歳出予算について一つの支出負担行為により決定しようとする場合は、当該支出負担行為の事務を主管する課長は、あらかじめ支出負担行為書によりそれぞれの所管の課長及び部長に合議しなければならない。

4 1件の支出負担行為で、予算科目が2つ以上にわたるとき、又は相手方が2人以上にわたるとき、若しくはこれらを併せて行うこととなるときは、その経費を合算して支出負担行為書を作成し、科目内訳書又は伝票集合内訳書等を添付しなければならない。

(会計管理者の事前協議)

第31条 課長は、あらかじめ支出負担行為伺書により会計管理者に協議しなければならない。ただし、前条第2項に規定する経費について支出負担行為をしようとするときは、会計管理者の協議によらずこれを行うことができる。

(支出負担行為の変更等)

第32条 課長は、支出負担行為の決定が行われた後においてやむを得ない理由により当該支出負担行為を変更し、又は取り消す必要が生じたときは、遅滞なく前条の規定に基づいて支出負担行為の変更又は取消しの手続をしなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第33条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為書に添付すべき書類は、別表第3に定める区分によるものとする。

2 前項別表第3に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第4に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第4に定める区分によるものとする。

(請求書)

第34条 支出は、債権者の請求書に基づいてしなければならない。ただし、請求書を徴することが困難なものについては、支給調書をもってこれに代えることができる。

(支出命令)

第34条の2 課長は、経費を支出しようとするときは、次に掲げる事項を調査した後、当該支出を決定し、歳出科目ごと及び債権者ごとに支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書(以下「支出命令書等」という。)を作成し、町長の決裁を受けて会計管理者に送付しなければならない。ただし、町長及び副町長の決裁区分のものについては、主管課長、総務部長の合議を経なければならない。

(1) 支出負担行為の協議がなされているか。

(2) 金額の算定に誤りがないか。

(3) 正当債権者であるか。

(4) 支出の時期が到来しているか。

(5) 配当予算を超過していないか。

(6) 所属年度会計各支出科目に誤りがないか。

(7) その他必要な事項

2 課長は、前項の規定にかかわらず定例的な経費の支出命令については、同一科目で同一内容で、かつ、2人以上にわたるときは、合算して支出命令書等を作成することができる。この場合においては、支払者別内訳表を添付しなければならない。

3 前項の支出命令は、支払期日の5日前(指定金融機関の休日及び12月29日から1月3日までは日数に算入しない。)までにしなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(支出命令に添付すべき書類)

第35条 支出命令書等には、支出の原因及び計算の基礎を明らかにした次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 請求書又は支給調書

(2) 支出負担行為書

(3) 債務の履行の確認を証する書類

(4) その他特に必要と認めた書類

(審査)

第36条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次の各号に掲げる事項を審査し、支出できないと認めるときは、所管の課長に対し理由を付して、当該支出命令を返付しなければならない。

(1) 会計別、会計年度、所属区分及び支出科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に違反していないか。

(3) 予算額又は配当予算額を超過していないか。

(4) 支出負担行為の決議がされているか。

(5) 金額の算定に誤りがないか。

(6) 正当債権者であるか。

(7) 支出の時期が到来しているか。

(8) 法令又は契約に違反していないか。

(9) その他必要事項

2 会計管理者は、前項の規定による審査のほか、債務の確定の確認をする場合において、必要と認めるときは、実地調査し、又は課長に対し関係書類の提出を求めることができる。

(支払の通知)

第37条 会計管理者は、前条の規定による審査の結果、当該支出が適正であると認めるときは、隔地払又は口座振替の方法により支払をするものを除き、債権者に対し支払の通知をするものとする。

2 債権者に対する支払(以下「支払期日」という。)は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 支払期日は、毎月25日とする。ただし、各支払期日が指定金融機関の休日に当たる場合は、翌営業日とする。

(2) 官公署等に支払期日が定められている場合は、その日とする。

(3) その他会計管理者が認めた日とする。

(債権者の確認)

第38条 会計管理者は、債権者に対して小切手を振り出し、又は自ら現金で小口の支払をするに当たっては、当該小切手又は現金の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認しなければならない。

(小切手の振出等)

第39条 会計管理者が、小切手を振り出す場合の手続その他については、安堵町小切手振出し等事務取扱規程(令和2年安堵町訓令第3号)の定めるところによる。

(現金による支払)

第40条 会計管理者は、債権者からの申出に基づき、自ら現金で支払しようとするときは、現金を交付して支出命令書領収欄に記名押印をさせ、又は領収書を徴さなければならない。

2 前項の現金支払に充てる資金は、会計管理者が自己を受取人とする小切手を振り出し、指定金融機関から引き出すものとする。

(公金振替)

第41条 次に掲げる場合においては、第10条の規定による調定の通知及び第34条の規定による支出命令に代えて、振替命令を発することができる。

(1) 各会計間又は同一会計内の収入支出の振替をするとき。

(2) 歳入歳出現金と歳入歳出外現金との間に収入支出の振替をするとき。

(3) 歳計剰余金を翌年度に、又は小切手の振出しに係る支出未済繰越金に繰越しするとき。

(4) 繰上充用するとき。

(5) 小切手の振出日付から1年を経過し、いまだ支払が終わらない金額を歳入に組み入れるとき。

(6) 基金と各会計間の振替をするとき。

(7) 会計年度間の振替をするとき。

2 課長は、前項の規定により公金振替をしようとするときは、振替命令書を作成し、町長の決裁を受けて振替命令書により会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の振替の命令を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えるとともに、当該振替の内容が指定金融機関の記録にも関係すると認めたときは、振替命令書により指定金融機関に振替通知をしなければならない。

(資金前渡)

第42条 課長は、令第161条第1項第17号の規定により次に掲げる経費については、職員をして現金払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。

(1) 交際費

(2) 講演会、講習会、研修会等に要する経費

(3) 入場料その他これに類する経費

(4) 道路、駐車場等の使用料

(5) 郵便切手、郵便はがき、印紙及び証紙の購入に要する経費

(6) 消耗品

(7) 前各号に掲げるもののほか、現金で即時支払をしなければ購入、利用又は使用ができないものに要する小口の経費及び特に町長が必要と認める経費

2 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項について調査し、適正であると認めたときは、その支払をし、領収書を徴さなければならない。

(1) 資金交付を受けた目的に違反していないか。

(2) 債権者に誤りがないか。

3 資金前渡職員は、前渡を受けた資金に係る経費の支払を終了したときは、10日以内に精算命令書を作成し、証拠書類を添えて課長に提出しなければならない。

4 課長は、前項の精算命令書を調査確認し、不足金の追払を必要とするときは、支払の手続を、精算残金の戻入を必要とするときは、精算戻入の手続をとるとともに、精算命令書で町長の決裁を受けて会計管理者に送付しなければならない。

(概算払)

第43条 令第162条第1号から第5号までに掲げる経費及び同条第6号の規定によるものとして、次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 保険料

(2) 概算で支払をしなければ事業の遂行に支障が生ずる経費

2 概算払を受けた者は、当該経費について、支払を受けるべき金額が確定したときは、当該確定後10日以内に精算命令書を作成し、関係書類を添えて課長に提出しなければならない。

3 前条第4項の規定は、前項の精算のあった場合に準用する。

(前金払)

第44条 令第163条の規定により同条第1号から第8号までに掲げるもの及び令附則第7条の規定により前金払をすることができるもののほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 使用料、保管料及び保険料

(繰替払)

第45条 令第164条の規定により、会計管理者が繰替払をしたとき、繰替報告書を作成し、これらに関係書類を添えて所管の課長に送付しなければならない。指定金融機関等から繰替払をした旨の繰替払報告書のあったときも同様とする。

2 課長は、前項の繰替払報告書の送付を受けたときは、公金振替の手続の例により振替命令書を作成しなければならない。

(隔地払)

第46条 会計管理者は、隔地払の方法により支出しようとするときは、支払場所を指定し、金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに隔地払送金依頼書を添えて当該金融機関に交付するとともに債権者に送金通知書を送付しなければならない。

(口座振替による支払)

第47条 口座振替の方法による支払を受けようとする債権者は、口座振替申込書により、又は請求書の所定欄にその旨を記載してこの旨を会計管理者に申し出なければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により支出をするときは、指定金融機関に指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、資金の交付をするとともに口座振替依頼書を送付するものとする。

(口座自動振替による支払)

第47条の2 会計管理者は、電気、電信電話及び放送受信料に係る料金並びに口座振替手数料について、債権者から申出があったときは、債権者が指定した期日に町の預金口座から自動的に債権者の預金口座へ振り込むことにより支払うことができる。

(支払の委託)

第48条 課長は、令第165条の3第1項の規定により私人に支払の事務の委託(以下「公金支出事務委託」という。)をしようとするときは、委託する理由、事務の内容、期間、委託しようとする私人の住所、氏名及びその他必要な事項を記載した書類を作成し、会計管理者に合議の上、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により公金支出事務委託をすることが決定したときは、次の各号に掲げる事項について公金支出事務委託契約を締結しなければならない。

(1) 支出の範囲及び委託事由に関すること。

(2) 委託契約期間に関すること。

(3) 領収書の受領に関すること。

(4) 支出金の支出の時期、場所及び手続に関すること。

(5) 支出金の報告に関すること。

(6) 支出金の保管に関すること。

(7) 委託料に関すること。

(8) 委託事務に使用する印鑑の届出に関すること。

(9) 帳票の整理に関すること。

(10) 委託契約の解除に関すること。

(11) その他必要と認める事項

3 会計管理者は、公金支出事務委託書を備え、公金支出事務委託をした私人(以下「委託支出者」という。)の住所、氏名及び委託年月日を記載し、委託契約の写を添付しておかなければならない。

(委託支出者に対する手続)

第49条 課長は、委託支出者をして経費を支出しようとするときは、委託支出者ごとに公金委託支出内訳表を作成し、町長の決裁を受けて会計管理者に送付するとともに委託支出者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により公金委託支出の支出命令を受けたときは、委託支出者ごとに小切手を振り出さなければならない。

(歳出科目等の訂正)

第50条 課長は、支出が完了した後において会計区分、所属年度又は歳出科目等の誤りを認めたときは、科目更正書を作成し、町長の決裁を受けて関係帳票等を更正するとともに科目更正書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに関係帳簿等を更正するとともに、当該更正内容が指定金融機関等の記録に関係するものであるときは、科目更正書により指定金融機関に通知しなければならない。

(過誤払金の取扱い)

第51条 課長は、歳出の過払い又は誤払いとなった金額について返納させようとするときは、戻入命令書を作成し、町長の決裁を受けて戻入命令書を会計管理者に送付するとともに、当該返納すべき者に対して、返納通知書により返納の通知をしなければならない。

(支出証拠書類の整理)

第52条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出に係る証拠書類を会計別及び科目別に整理し、関係帳簿に記載して支払金内訳表を作成しなければならない。

2 会計管理者は、毎月の支出に係る証拠書類をとりまとめ、会計別、歳出科目別に区分し、歳出現計表を作成するとともに編集保管しなければならない。

第4章 決算

(決算書の調製)

第53条 会計管理者は、当該会計年度の出納閉鎖期日をもって歳入歳出簿その他関係帳簿を締め切らなければならない。

2 課長は、その所管する歳入歳出決算の説明資料として歳入歳出決算事項別明細書を作成し、別に定める日までにこれを会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、決算の調製上その他必要があるときは、課長に帳票の提出を求めることができる。

4 課長は、主管課長の定めるところにより、毎会計年度その年度中の主要な施策に関する資料を作成し、主管課長に送付しなければならない。

第5章 現金及び有価証券

(現金等)

第54条 会計管理者及び資金前渡を受けた者が手許に保管する現金又は有価証券は、堅固な容器に保管しなければならない。

2 会計管理者又は資金前渡を受けた者は、前項の規定にかかわらず、短時日の間に支出をしようとする場合のほか、保管する現金及び有価証券を金融機関に預け入れ、又は寄託して保管することができる。

3 前項の規定により預け入れたことによって生じた利子は、第42条の規定による精算と同時に当該年度の歳入に組み入れなければならない。

(現金等亡失の場合の報告)

第55条 会計管理者は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記入した書面により町長に報告しなければならない。

2 資金前渡を受けた者は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記入した書面により会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の報告があったときは、速やかに意見を付して町長に報告しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理)

第56条 歳入歳出外現金は、次の各号に定めるところにより区分して整理しなければならない。

(1) 引去保管金 所得税、住民税及びその他法定引去金

(2) 保証金 入札保証金、契約保証金、その他の保証金

(3) 処分保管金 公売代金及び公売配当金

(4) 一時保管金 前3号に該当しない保管金

2 保管有価証券は、額面金額によって整理しなければならない。

(歳入歳出外現金等出納及び保管)

第57条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)の出納及び保管については、収入、支出及び保管の手続の例により処理しなければならない。

(町に帰属した歳入歳出外現金等)

第58条 課長は、歳入歳出外現金等が町に帰属することとなったときは、公金振替の例により速やかに歳入に組み入れなければならない。

2 課長は、保管有価証券が町に帰属することとなったときは、支出の例により公有財産として受け入れなければならない。

(利札の返還)

第59条 会計管理者は、その保管する保管有価証券に係る利札で支払期限の到来したものについて、所有者から返還の請求があったときは、当該利札を領収書と引換えに返還しなければならない。

第6章 指定金融機関等

(指定金融機関等の名称、位置等)

第60条 令第168条第2項及び第4項の規定により指定した指定金融機関及び収納代理金融機関の名称、所在地及び事務の範囲は、別に定めるところによる。

(標札の掲示)

第61条 指定金融機関及び収納代理金融機関は、標札をそれぞれ店頭に掲示するものとする。

(出納取扱時間)

第62条 指定金融機関等の町の公金の出納取扱時間は、午前9時から正午までとする。

(指定金融機関の派出事務)

第63条 指定金融機関は、町の会計室に取扱者を常時派出して町の公金の出納事務を取り扱わなければならない。

(指定金融機関等の印鑑)

第64条 指定金融機関等において、公金の出納に関して使用する印鑑は、当該金融機関が営業のために使用することとして定める印鑑とする。

2 指定金融機関は、前項の印鑑についてあらかじめその印影を会計管理者に届け出ておかなければならない。

(出納区分)

第65条 指定金融機関は、次の区分により町の公金の現金又は振替による出納事務を取り扱わなければならない。

(1) 歳入金

(2) 歳出金

(3) 歳入歳出外現金

(4) 一時借入金

(5) 基金に属する現金

2 前項に規定する歳入歳出金は、更に一般会計及び特別会計に区分しなければならない。

(預金口座)

第66条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより、町の預金口座を設けるものとする。

(計算報告)

第67条 収納代理金融機関は、取り扱った公金の収納について、安堵町公金振替通知書を作成し、指定金融機関との契約に定められた日までに、指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、取り扱った公金の収納及び支払について、出納金日計報告書及び出納金月計報告書を作成し、前項の規定により、収納代理金融機関から送付された安堵町公金振替通知書とともに出納金日計報告書にあっては翌々日、出納金月計報告書にあっては翌月の5日までに会計管理者に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の出納金日計報告書及び出納金月計報告書を会計管理者に送付しなければならない。

(証拠書類の整理保存)

第68条 指定金融機関等は、公金の収納又は支出に関する書類を年度及び会計区分ごとに整理し、年度経過後5年間これを保管しなければならない。

(収納の手続)

第69条 指定金融機関等は、納入義務者、委託収入者又は会計管理者から納入通知書等に基づき現金等をもって公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、領収書を交付しなければならない。

2 収納代理金融機関は、指定金融機関との契約により定められた日までに領収済通知書に現金を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により領収済通知書を添えて現金の払込みを受けたときは、自店の受け入れた歳入金等の事務取扱に準じて取り扱い、町公金受入通知書を収納代理金融機関に交付するものとする。

4 指定金融機関は、前項の規定により現金を収納したときは、出納金日計報告書に領収済通知書を添えて会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替による収納)

第70条 指定金融機関等は、町の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書等に基づき当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して町の預金口座に受け入れ、納入義務者に領収書を交付しなければならない。

(公金振替書による振替)

第71条 指定金融機関は、会計管理者から第41条の規定により公金振替書の送付を受けたときは、直ちに振替受入れの手続をし、公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(領収済通知書の送付)

第72条 指定金融機関等は、公金の収納をしたときは、当該収入金に係る領収済通知書等を会計の区分ごとに仕訳し、収納代理金融機関にあっては指定金融機関に送付し、指定金融機関にあっては収納代理金融機関から送付された領収済通知書等とともに会計管理者に送付しなければならない。

(証券の支払請求)

第73条 指定金融機関等は、第69条の規定により収納した歳入金について証券があるときは、直ちに当該証券をその支払人に提示して支払の請求をしなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の証券支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、歳入を取り消し、証券不渡通知書を作成し、当該証券を添えて会計管理者に送付しなければならない。この場合、収納代理金融機関は、指定金融機関を経由して送付するものとする。

(繰替払)

第74条 指定金融機関は、会計管理者から第45条の規定により繰替払依頼書の送付を受け、繰替払をしたときは、繰替払整理簿により整理し、繰替払報告書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(隔地払)

第75条 指定金融機関は、会計管理者から第46条の規定により隔地払送金払依頼書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対して支払依頼書を付して速やかに送金の手続をしなければならない。

(口座振替払)

第76条 指定金融機関は、第47条の規定により会計管理者から口座振替依頼書を添え、小切手の交付を受けたときは、領収証書を会計管理者に送付し、口座振替の手続をしなければならない。

(現金払)

第77条 指定金融機関は、債権者から現金の請求を受けたときは、会計管理者から送付された現金支払通知書と引換えに現金を支払い、領収の証印を徴さなければならない。

(小切手振出済通知書の返送)

第78条 指定金融機関は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の印を押し、これを会計の区分ごとに仕訳して小切手振出済通知書返送票を付し、速やかに小切手振出済通知書とともに会計管理者に送付しなければならない。

(小切手等の確認)

第79条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の提示を受けたときは、次の事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は合式か。

(2) 小切手がその振出日付から1年を経過したものでないか。

(3) 小切手と小切手振出済通知書とが符合するか。

2 前項各号に抵触するとき、その他小切手の表示事項に疑いがあるときは、小切手持参人にその理由を告げ、一旦支払を停止して直ちに会計管理者に通報し、その指示を受けなければならない。

3 第1項の小切手が振出しの日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期日経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。

(小切手未払資金の繰越等)

第80条 指定金融機関は、小切手振出済通知書に基づき、小切手の振出日付から1年を経過し、まだ支払を終わらないものがあるときは、直ちに当該小切手振出済通知書の余白に「期限経過」の印を押し、これを会計管理者に返送しなければならない。

(収入等の更正)

第81条 指定金融機関は、第22条第2項及び第50条第2項の規定に基づき会計管理者から科目更正書により会計名又は会計年度の更正の請求を受けたときは、直ちにその更正の手続をとらなければならない。

(歳入歳出外現金等の出納)

第82条 指定金融機関の保管金、一時借入金及び基金に属する現金の出納は、歳入金又は歳出金の出納の例による。

第7章 帳簿等

(帳簿)

第83条 課長は、次の各号に掲げる帳簿を備えてその所掌する事務について必要な事項を記録しなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 歳出予算差引簿

(3) 町税徴収簿

(4) 滞納整理簿

(5) 歳入歳出外現金等整理簿

(6) 不納欠損処分整理簿

2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備えて記録し、整理しなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 現金出納簿

(4) 歳入歳出外現金収支簿

(5) 保有有価証券出納簿

(6) 資金前渡整理簿

(7) 概算払整理簿

(8) 繰替払整理簿

(9) 一時借入金整理簿

(10) 金券収受簿

(11) 公金収入事務委託簿

(12) 基金整理簿

3 前2項に規定する帳簿のうち、次に掲げる帳簿は、当該各号に掲げる伝票の編綴をもってこれに充てるものとする。

(1) 歳入簿 調定決議書、納入通知書、振替命令書、科目更正書、過誤納金還付命令書

(2) 歳出簿 支出命令書、振替命令書、科目更正書、戻入命令書、精算命令書

(資金前渡の帳簿)

第84条 資金前渡職員は、現金出納簿を備えつけ、資金前渡の受領、払出額及び残額等を記載するものとする。

(その他の帳簿)

第85条 会計管理者及び課長は、第83条に規定する帳簿のほか、必要な補助簿を設けることができる。

(帳簿の様式)

第86条 この規則による帳簿、書類等の種類及び様式は、別表第5に掲げるところによるものとする。

第8章 補則

第87条 この規則に定めるもののほか、会計事務に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期間)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成17年度予算執行の出納整理期間終了までに係るものについては、なお従前の例による。

3 平成17年度の決算については、なお従前の例による。

(平成19年3月28日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第22号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月30日規則第4号)

この規則は、平成26年5月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第2号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成29年度予算執行の出納整理期間終了までに係るものについては、なお従前の例による。

3 平成29年度の決算については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月24日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和2年2月18日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第22号)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定により改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の第19条、第19条の2及び第19条の3の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第10号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第5条関係)

出納員となるべき職員

委任する事務

総合政策課長

所管に係る現金の収納

税務課長

町税及びその附帯金並びに所管に係る現金の収納

住民課長

国民健康保険税及びその附帯金並びに所管に係る現金の収納

子ども家庭推進室長

所管に係る現金の収納

健康福祉推進室長

介護保険料及びその附帯金並びに所管に係る現金の収納

事業課長

所管に係る現金の収納

教育推進課長

所管に係る現金の収納

別表第2(第9条関係)

区分

収入調定として整理する時期

収入調定の範囲

収入調定に必要な主な書類

備考

1 町税

1 現年課税分

賦課額が決定したとき

賦課した額

賦課台帳


2 滞納繰越分

賦課額が決定したとき

繰り越した額

繰越しを証明する書類


2 地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、環境性能割交付金、交通安全対策特別交付金及び地方交付税

交付が決定されたとき

交付決定された額

交付決定通知書


3 分担金及び負担金

賦課額若しくは負担額が確定したとき、又は契約を締結したとき

賦課又は負担が決定した額

賦課台帳又は、契約書


4 使用料及び手数料

入金されたとき、使用を許可したとき、繰替払を振り替えるとき、又は納入通知書を発するとき

入金された額、許可に係る使用料の額、振り替える額又は納入通知する額

使用許可額、振替支払報告書又は入金を証明する書類

督促手数料は延滞金に準ずることができる。

5 国庫支出金及び県支出金

交付が決定されたとき

交付決定された額

交付決定通知書


6 財産収入

1 財産貸付け

(1) 単年度貸付けにあっては、貸付けのとき

(2) 長期貸付けにあっては、年度当初

契約した当年度分の額

契約書


2 利子及び配当金

入金されたとき、支払通知があったとき、又は支払期日到来のとき

入金が確定した額

入金を証明する書類


3 財産売払収入

契約を締結したとき、又は入金されたとき

契約した額又は入金された額

契約書又は入金を証明する書類


7 寄附金

寄附採納を決定したとき

採納決定額

寄附採納額


8 繰入金

繰り入れたとき

繰り入れた額

繰入れを証明する書類


9 繰越金

繰越しが決定したとき

繰り越した額

繰越しを証明する書類


10 雑収入

1 延滞金

入金額が確定したとき

入金した額

入金を証明する書類


2 預金利子

入金されたとき

入金された額

入金を証明する書類


3 貸付金元利収入

(1) 契約を締結したとき、又は貸付決定のとき

(2) 長期貸付けにあっては、年度当初

契約又は決定した当年度分の額

契約書又は貸付決定書


4 その他

収入の種類に応じて、前各項に準ずるとき 借入額を決定したとき

収入の種類に応じて、前各項に準ずるとき 借入れしようとする額

収入の種類に応じて、前各項に準ずるとき 同意書又は許可書


11 町債

借入額を決定したとき

借入しようとする額

同意書又は許可書


別表第3(第33条関係)

支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

摘要

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

支払調書

 

2 給料

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

支払調書

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支払調書

死亡届書、失業証明書その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支払調書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人、病院等の請求書受領書、戸籍謄本、死亡届書、その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支払調書

 

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令簿

 

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

10 需用費

契約締結のとき

契約金額

契約書(請書)、見積書

 

燃料費、光熱水費、食糧費

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

 

11 役務費

契約締結のとき

契約金額

契約書(請書)、見積書

 

手数料、通信運搬費、保管料、保険料

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

 

12 委託料

契約締結のとき

契約金額

契約書(請書)、見積書

 

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

契約書(請書)、見積書

 

継続的契約による使用料、賃借料

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

 

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書(請書)、入札書(見積書)

 

15 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書(請書)、見積書

 

16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書

 

17 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書(請書)、見積書

 

18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定の写し、内訳書の写し

 

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写し

 

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付しようとする額

貸付申請書、貸付金契約書、確約書の写し

 

21 補償、補填及び賠償金

契約締結のとき又は支出決定の日、支払期日

契約金額又は支出しようとする額

契約書又は請求書、支払決定調書、判決書謄本

 

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書又は借入証書の写し、小切手、支払拒絶証書

 

23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書又は申込書

 

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書(寄附採納願い)

 

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し

 

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額

 

 

別表第4(第33条関係)

支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

摘要

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令しようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行なうとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨表示のこと

4 繰越し

当該繰越しを含む支出負担行為を行なうとき

繰越しをした金額の範囲内の額

繰越しをするための必要な書類

繰越しの旨表示のこと

5 誤払金返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり6月1日以後に通知があれば( )によること

6 債務負担行為

債務負担行為を行なうとき

債務負担行為の額

契約書、その他必要な書類

 

別表第5(第86条関係)

条文

帳票等の名称

様式番号

第7条

印鑑票(内部用)

1

第8条

印鑑票(銀行用)

2

第9条

調定決議書

3

第10条

調定内訳表

4

第11条

納入通知書(納付済通知書)

5

第14条

納付書(納付済通知書)

6

第15条

現金等払込書

7(1.2.3)

第16条

収入金内訳表

8

第18条

証券不渡通知書

9

第18条

証券不渡及び還付通知書

10

第19条

公金収入事務委託簿

11

第20条

受託収入計算書

12

第22条

科目更正書

13

第23条

過誤納金還付命令書

14

第26条

歳入不納欠損処分調書(通知書)

15(1.2)

第26条

不納欠損処分整理簿

16

第27条

滞納繰越調書

17(1.2)

第29条

歳入現計表

18

第30条

支出負担行為書

19

第30条

科目内訳書

20(1.2)

第30条

伝票集合内訳書

21(1.2)

第34条

支出命令書

22

第34条

支出負担行為兼支出命令書

23

第34条

債権内訳書(領収書)

24

第40条

領収書

25

第42条第43条

精算命令書

26

第46条

隔地払送金依頼書

27

第47条

口座振替申込書

28

第48条

公金支出事務委託書(伺)

29

第49条

公金委託支出内訳表

30

第51条

戻入命令書

31

第51条

返納通知書

32

第52条

支払金内訳表

33

第52条

歳出現計表

34

第67条

安堵町公金振替通知書

35(1.2)

第67条

出納金日計報告書

36

第67条

出納金月計報告書

37

第71条

公金振替済通知書

38

第74条

繰替払報告書

39

第78条

小切手振出済通知書返送票

40

第83条

歳出予算差引簿

41

第83条

町税徴収簿

42

第83条

滞納整理簿

43

第83条

歳入歳出外現金等整理簿

44

第83条

現金出納簿

45

第83条

歳入歳出外現金収支簿

46

第83条

保有有価証券出納簿

47

第83条

資金前渡整理簿

48

第83条

概算払整理簿

49

第83条

繰替払整理簿

50

第83条

一時借入金整理簿

51

第83条

金券収受簿

52

第83条

基金整理簿

53

様式 略

安堵町会計規則

平成18年2月24日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成18年2月24日 規則第2号
平成19年3月28日 規則第11号
平成19年9月28日 規則第22号
平成23年3月31日 規則第4号
平成23年9月30日 規則第8号
平成26年4月30日 規則第4号
平成30年3月28日 規則第2号
平成31年3月29日 規則第12号
令和元年7月24日 規則第4号
令和2年2月18日 規則第3号
令和3年4月1日 規則第7号
令和3年12月28日 規則第22号
令和4年3月31日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第9号
令和5年4月1日 規則第10号