○安堵町放課後児童健全育成事業施設条例施行規則

平成17年12月16日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、安堵町放課後児童健全育成事業施設条例(平成17年安堵町条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 学校休業日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月4日までの期間(以下「祝日等」という。)を除く学校管理規則第13条第3号第4号及び第5号の休業期間中の日

(3) 土曜保育 祝日等を除く土曜日に行う保育

(4) 延長保育 次条に規定する育成クラブ2において、学校登校日及び学校休業日の保育時間に引き続いて午後5時30分から午後7時までの間に行う保育

(定員)

第3条 学童保育室の定員は、次の表のとおりとする。

学童保育室の名称

定員

育成クラブ1

30名

育成クラブ2

70名

2 前項の規定にかかわらず、町長が認めた場合は、児童の定員を変更することができる。

(指導員)

第4条 学童保育室に指導員を置く。

(保育時間)

第5条 学童保育室の保育時間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学校登校日 放課後から午後5時30分まで

(2) 学校休業日 午前8時から午後5時30分まで

(3) 土曜保育の日 午前8時から午後7時

(4) 延長保育 午後5時30分から午後7時

2 前項各号に定めるもののほか、町長が必要と認めたときは、保育時間を臨時に変更することができる。

(開室日)

第6条 学童保育室の開室日は、次の表のとおりとする。

学童保育室の名称

開室日

育成クラブ1

学校登校日及び学校休業日

育成クラブ2

学校登校日、学校休業日及び土曜保育の日

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、臨時に休室することができる。

(入室の申請)

第7条 学童保育室に児童を入室させようとする保護者は、学童保育室(育成クラブ)入室許可申請書(様式第1号)、在職・就労証明書(様式第2号)、誓約書(様式第3号)その他必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(入室の許可)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、その可否を決定し、学童保育室(育成クラブ)入室許可決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項に規定する入室の申請に係る児童の数が第2条第1項の定員を超えるときは、次に掲げる順序により入室を許可するものとする。

(1) 前年度に入室していた児童

(2) 学年の低い児童

(3) 第1号に該当する児童の兄弟姉妹

(入室の不許可)

第9条 町長は、次の各号の一に該当するときは、入室を許可せず、又は許可を取り消して退室させるものとする。

(1) 定員に余裕がないとき。

(2) 条例第3条に規定する入室資格を喪失したとき。

(3) 条例第6条に規定する保育料を正当な理由がなくて引き続き2箇月以上納付しないとき。

(4) その他管理運営上困難と認めたとき。

(届出)

第10条 第7条の規定により入室の許可の通知を受けた保護者は、次の各号の一に該当するとき、直ちにその旨を町長に文書により届け出なければならない。

(1) 届出事項に変更があったとき。

(2) 児童を退室させようとするとき(様式第5号又は様式第6号)

(3) 児童を長期にわたり欠席させ、又は早退させようとするとき。

(保育料の納付)

第11条 保育料は、月単位として徴収するものとし、保護者は、当該月分の保育料をその月の末日までに納入しなければならない。ただし、月の途中において入所し、又は退所した場合の保育料は、その月分全額を納付しなければならない。

(保育料の還付)

第12条 条例第7条ただし書の特別の理由があると認めるときとは、天災その他やむを得ない理由により学童保育室を使用できない場合で、町長が適当と認めたときとする。

(保護者の義務)

第13条 町長は、学童保育室の入所を許可した児童が、保育中に事故等により負傷し、又は疾病にかかったときは、応急処置をした上、直ちに当該児童のあらかじめ定められた緊急連絡先に通知するものとする。

2 前項の規定により通知を受けた保護者は、直ちに当該児童を退室させなければならない。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年6月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月4日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月14日規則第10号)

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(平成29年10月19日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

安堵町放課後児童健全育成事業施設条例施行規則

平成17年12月16日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)