○安堵町放課後児童健全育成事業施設条例

平成17年12月14日

条例第21号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する事業を実施するため、本町に放課後児童健全育成事業施設(以下「学童保育室」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学童保育室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

育成クラブ1

安堵町大字東安堵1469番地の3

育成クラブ2

安堵町大字東安堵557番地の1

(入室資格)

第3条 学童保育室に入室することができる児童は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 安堵町立安堵小学校に在籍する児童

(2) 保護者の労働又は疾病等の事由により、その保育に欠ける児童

(入室承認)

第4条 学童保育室に入室できる児童の保護者は、町長の承認を受けなければならない。

(入室承認の取消し)

第5条 町長は、学童保育室に入室している児童の保護者がこの条例に違反したとき、又は学童保育室の管理上支障があるときは、前条の承認を取り消すことができる。

(保育料)

第6条 学童保育室の保育料は、児童1人につき別表第1に定めるとおりとする。

2 町長が規則で定める延長保育及び土曜保育を利用する場合の保育料は、前項の保育料に児童1人につき別表第2に定める額を加えたものとする。

(還付)

第7条 既納の保育料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年9月4日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1号中「3年生」を「4年生」に改める改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月5日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月14日条例第22号)

この条例は、平成27年11月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第32号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条第1項関係)

利用区分

保育料

通年利用

月額 4,000円

夏期休業期間のみ利用

6,000円

別表第2(第6条第2項関係)

利用区分

保育料

延長保育

月額 1,000円

土曜保育

月額 1,000円

夏期休業期間のみ利用の延長保育

1,500円

夏期休業期間のみ利用の土曜保育

1,500円

安堵町放課後児童健全育成事業施設条例

平成17年12月14日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年12月14日 条例第21号
平成24年9月4日 条例第13号
平成27年3月5日 条例第9号
平成27年9月14日 条例第22号
令和4年12月12日 条例第32号