○安堵町法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成16年3月9日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、安堵町法定外公共物の管理に関する条例(平成16年安堵町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(占用の許可の申請)

第2条 条例第4条第2項の許可(以下「占用の許可」という。)を受けようとする者は、法定外公共物占用許可申請書(第1号様式)に次に掲げる書類等を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 実測平面図及び実測横断面図

(4) 面積求積図

(5) 構造図(施設又は工作物を設置する場合に限る。)

(6) 現況写真

(7) 利害関係人の同意書

(8) その他町長が必要と認めるもの

(期間更新の許可の申請)

第3条 占用の許可を受けた者が、当該占用の許可期間満了後引き続いて占用しようとするときは、許可期間満了日の1月前までに、法定外公共物占用期間更新許可申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(許可事項変更の許可の申請)

第4条 占用の許可を受けた者が、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、法定外公共物占用許可事項変更許可申請書(第3号様式)に第2条各号に掲げる書類等のうち変更を受けようとする事項を記載したものを添えて、町長に提出しなければならない。

(占用料の減免)

第5条 条例第8条の規定により占用料の減免を受けようとする者は、法定外公共物占用料減免申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(地位の承継の届出)

第6条 条例第12条第2項の規定による届出は、地位承継届(第5号様式)を町長に提出して行うものとする。

(原状回復の報告)

第7条 条例第13条の規定による報告は、原状回復届(第6号様式)を町長に提出して行うものとする。

(用途の変更及び廃止の申請)

第8条 法定外公共物の用途を変更しようとする者は、法定外公共物用途変更申請書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

2 法定外公共物の用途を廃止しようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

安堵町法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成16年3月9日 規則第4号

(平成16年4月1日施行)