○安堵町法定外公共物の管理に関する条例

平成16年3月9日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、法令に定めるもののほか、法定外公共物の管理又は利用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げる公共の用に供されている財産で、町が管理するものをいう。

(1) 町が所有する道路で道路法(昭和27年法律第180号)が適用されないもの

(2) 河川、湖沼、ため池等(これらと一体として管理する堤防その他の施設等を含む。)で河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されず、かつ、下水道法(昭和33年法律第79号)が適用されないもの

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共物において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損壊すること。

(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)、竹木、ごみ、汚物その他これらに類するものを投棄し、又はたい積すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用の許可)

第4条 法定外公共物において、次に掲げる行為(以下「占用」という。)をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 法定外公共物の敷地又はその上空若しくは地下に工作物等を新築し、改築し、又は除去すること。

(2) 法定外公共物の敷地を掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更すること。

(3) 法定外公共物の敷地から、土石、竹木その他産出物を採取し、又はその敷地に竹木を栽植すること。

2 前項の規定による許可(以下「占用の許可」という。)を受けようとする者は、規則で定めるところにより、必要な書類を添付の上、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があった場合、当該申請に係る占用が管理上特に支障がないと認めるときに限り許可を与えることができる。

4 占用の許可の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に認めるものについては、5年を超えることができる。

5 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、許可の期間満了後引き続いて占用しようとするとき、又は許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

(許可の条件)

第5条 町長は、占用の許可に際して、法定外公共物の維持管理上必要な条件を付すことができる。

(占用料)

第6条 占用者は、占用料を納入しなければならない。

2 占用料の額は、次のとおりとする。

(1) 第2条第1号に規定するものに係る占用料の額については、安堵町道路占用料に関する条例(昭和31年安堵村条例第4号)別表の規定を準用する。ただし、これにより難いときは、町長が別に定めるものとする。

(2) 第2条第2号に規定するものに係る占用料の額については、別表のとおりとする。

3 占用料は、納入通知書により町長の指定する期限までに納入しなければならない。ただし、占用の期間が翌会計年度以降にわたる場合においては、翌会計年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分をその年度の6月末日までに納入するものとする。

(占用料の還付)

第7条 既に徴収した占用料は、還付しない。ただし、町長は、占用の期間内に第14条第2項の理由により許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更したとき、又は天災その他の特別の理由により許可を受けた者が占用できなくなったときは、占用料の全部又は一部を還付することができる。

(占用料の減免)

第8条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、占用料を減免することができる。

(督促手数料及び延滞金)

第9条 占用料を納期限までに納入しない者から、安堵町道路占用料に関する条例第5条の規定に準じた督促手数料及び延滞金を徴収する。

(管理義務等)

第10条 占用者は、占用物件を常に良好の状態に維持管理するとともに、異常を認めたときは、速やかに占用を中止し、その旨を町長に報告しなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第11条 占用者は、占用の許可に係る権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(地位の継承)

第12条 占用者が死亡し、又は合併等によって消滅した場合において、相続人又は合併後存続し、若しくは合併により成立した者は、当該占用者の地位を継承する。

2 前項の規定により占用者の地位を継承した者は、その継承の日から1箇月以内に、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

(原状回復義務等)

第13条 占用者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに原状に回復し、かつ、その旨を町長に報告しなければならない。

(1) 占用の許可の取消しがあったとき。

(2) 占用の許可の有効期間が満了したとき。

(3) 占用を廃止したとき。

(許可の取消し及び変更)

第14条 町長は、占用者が次の各号の一に該当するときは、占用の許可を取り消し、その効力を停止し、又は条件を変更することができる。

(1) 占用の許可の条件に違反したとき。

(2) 占用料を納期限までに納入しないとき。

(3) 詐欺その他不正の手段により占用の許可を受けたとき。

2 町長は、公益上必要があると認めたときは、占用の許可を取り消し、その効力を停止し、又はその条件を変更することができる。

(損害賠償)

第15条 故意又は過失により法定外公共物を損壊した者は、その損害を賠償しなければならない。

(用途の変更及び廃止)

第16条 町長は、法定外公共物について、公益上必要があると認めるときは、当該法定外公共物の全部又は一部の用途を変更することができる。

2 町長は、法定外公共物について、公共の用に供する必要がなくなったと認めるときは、当該法定外公共物の全部又一部の用途を廃止することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後において、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により、国から財産の譲与を受ける際、当該財産について現に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定による許可を受けている者は、この条例の規定により許可を受けている者とみなす。この場合において、当該許可の期間は、同項の規定による許可を受けた期間とする。ただし、当該譲与の日以後の当該許可の期間(奈良県公共用水路等の使用料に関する条例(平成12年奈良県条例第1号)第1条の規定により土地占用料を徴収された期間を除く。)に係る占用料については、この条例の規定により徴収する。

別表(第6条関係)

1平方メートルにつき1年当たり230円

備考

1 占用面積に1平方メートル未満の端数がある場合は、その端数面積を切り上げて計算する。

2 占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月とみなして計算するものとする。

3 1件の占用料の額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額とする。

安堵町法定外公共物の管理に関する条例

平成16年3月9日 条例第15号

(平成16年4月1日施行)