○安堵町情報公開条例施行規則

平成14年5月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、安堵町情報公開条例(平成14年安堵町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書開示請求書)

第2条 条例第9条に規定する請求書は、公文書開示請求書(第1号様式)とする。

(公文書開示決定通知書等)

第3条 条例第10条第4項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の開示をする旨の決定 公文書開示決定通知書(第2号様式)

(2) 条例第7条の規定による公文書の部分開示をする旨の決定 公文書部分開示決定通知書(第3号様式)

(3) 公文書の全部の開示をしない旨の決定 公文書非開示決定通知書(第4号様式)

2 条例第10条第2項後段の規定による通知は、公文書開示決定期間延長通知書(第5号様式)により行うものとする。

3 条例第10条第3項後段の規定による通知は、公文書開示決定期間特例延長通知書(第6号様式)により行うものとする。

(第三者の意見聴取)

第4条 条例第10条第6項の規定により第三者の意見を聴くときは、公文書の開示請求に関する意見照会書(第7号様式)により、請求に係る公文書の概要及び開示請求があった旨並びに意見の提出期限を通知するものとする。

2 前項の規定により意見を求められたものが、意見を述べようとするときは、公文書の開示に関する意見書(第8号様式)によるものとする。

(公文書の開示の第三者への通知)

第5条 前条の規定により第三者から意見聴取を行った後に開示決定をした場合は、当該第三者に対して、公文書の開示決定通知書(第9号様式)により通知するものとする。

(公文書の開示の実施)

第6条 条例第11条第1項に規定する公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において職員立会いのもとに行うものとする。ただし、請求者が当該公文書の写しの交付を郵送により求めたときは、この限りでない。

2 前項の場合において、公文書の閲覧を受ける者は、当該公文書を汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。

(公文書の写しの交付に要する費用)

第7条 条例第12条第3項に規定する公文書の写しの交付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の費用は、前納とする。

(運用状況の公表)

第8条 条例第17条に規定する公文書の開示の運用状況の公表は、町広報紙に掲載して行うものとする。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第8号)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に第1条の規定による改正前の給料等の支給に関する規則の規定、第2条の規定による改正前の老人医療費助成条例施行規則の規定、第3条の規定による改正前の安堵町子ども医療費助成条例施行規則の規定、第4条の規定による改正前の安堵町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定、第5条の規定による改正前の安堵町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定、第6条の規定による改正前の職務に専念する義務の特例に関する規則の規定、第7条の規定による老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則の規定、第8条の規定による改正前の安堵町身体障害者福祉法施行規則の規定、第9条の規定による改正前の安堵町身体障害者法に基づく措置費用の徴収に関する規則の規定、第10条の規定による改正前の安堵町情報公開条例施行規則の規定、第11条の規定による改正前の安堵町排水設備指定工事店等に関する規則の規定、第12条の規定による改正前の安堵町個人情報保護条例施行規則の規定及び第13条の規定による改正前の安堵町定住促進に係る住宅取得に対する固定資産税の課税免除に関する規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

区分

金額

写しの作成

白黒のとき 1枚につき 10円

カラーのとき 1枚につき 50円

写しの送付

郵送に要する額

備考

1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写(カラーについては、両面複写は行わない。)をした場合の費用については、2枚として計算する。

2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。

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安堵町情報公開条例施行規則

平成14年5月24日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)