○安堵町情報公開条例

平成14年3月11日

条例第15号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第12条)

第3章 救済の手続(第13条・第14条)

第4章 補則(第15条―第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町民の公文書の開示を求める権利を明らかにし、町政の諸活動を町民に説明する責務を全うするため、情報の公開に関し必要な事項を定めることにより、町政への理解と信頼を深め、町民の町政への参加を促進し、公正で開かれた町政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、上下水道事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、マイクロフイルム及び電磁的記録(磁気テープ、磁気ディスクその他これに類する物)であって、決裁、供覧その他これらに準ずる手続が終了し、当該実施機関が保有しているものをいう。

(3) 公文書の開示 実施機関が、この条例の規定に基づき、公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を求める権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人の尊厳を守るため個人に関する情報が最大限に保護されるように努めなければならない。

(適正な請求及び使用)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(公文書の開示を請求できるもの)

第5条 次の各号に掲げるものは、実施機関に対して公文書の開示を請求(以下「開示請求」という。)することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町税の納税義務を負うもの

(公文書の開示義務)

第6条 実施機関は、開示請求のあったときは、開示請求に係る公文書に次の各号の一に該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、開示することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは磁気的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により、何人でも閲覧することができる情報

 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報

 法令等の規定に基づく許可、認可、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することが公益上必要であると認められるもの

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体及び健康、財産を保護するために、開示することが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の財産又は生活を保護するために、開示することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、開示することが公益上必要であると認められるもの

(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(5) 町と国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)との間における協議、依頼、委任等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、町と国等との信頼又は協力関係が損なわれると認められるもの

(6) 実施機関(町長を除く。)並びに町の執行機関の附属機関及びこれに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料、議決事項、会議録等に記録されている情報であって、当該合議制機関等の設置目的に照らして、開示することにより公正かつ円滑な議事運営が損なわれると認められるもの

(7) 町又は国等の事務事業に係る意思形成過程において、町の機関内部若しくは機関相互間又は町と国等との間における審議、協議、検討、調査研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、公正かつ円滑な意思形成に支障が生ずるおそれがあるもの

(8) 町又は国等が行う取締り、監査、検査、許可、認可、試験、入札、交渉、渉外、争訟、人事その他の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業の目的が損なわれるおそれがあるもの、特定のものに不当な利益若しくは不利益が生ずるおそれがあるもの、関係当事者間の信頼関係若しくは協力関係が損なわれると認められるもの又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正かつ円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるもの

(公文書の部分開示)

第7条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報が記録されている部分とそれ以外の部分とが容易に、かつ、公文書の開示の請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、非開示情報を除いて、公文書の開示をするものとする。

(公文書の存否に関する情報)

第8条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(公文書の開示の請求方法)

第9条 開示請求は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及びその代表者の氏名)

(2) 開示の請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に不備があると認めるときは、開示請求者に対し、その補正を求めることができる。

(開示の決定等)

第10条 実施機関は、前条の規定による公文書の開示請求があったときは、当該請求のあった日から起算して15日以内に、当該請求に係る公文書の開示の可否についての決定(以下「開示決定」という。)をしなければならない。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、事務処理上の困難その他やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定をすることができないときは、当該請求のあった日から起算して60日を限度として、当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の期間及び理由を開示請求者に書面により通知しなければならない。

3 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、第1項及び前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定をし、残りの部分については相当の期間内に開示決定をすれば足りる。この場合において、実施機関は、遅滞なく、書面によりこの項を適用する旨及びその理由並びに残りの部分について開示決定をする期限を開示請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の決定をしたときは、開示請求者に対し、当該決定の内容を速やかに書面により通知しなければならない。ただし、当該請求のあった日に公文書の全部を開示する場合は、口頭により通知することができる。

5 実施機関は、第1項の規定により公文書の開示をしない旨の決定(第7条の規定による公文書の部分開示に係る決定を含む。)をしたときは、前項の書面にその理由を記載しなければならない。この場合において、その理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、当該期日を併せて記載するものとする。

6 実施機関は、第1項に規定する決定を行う場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じてあらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

(公文書の開示の実施)

第11条 実施機関は、前条第1項の規定による公文書の開示をする旨の決定をしたときは、請求者に対し速やかに当該決定に係る公文書の開示をしなければならない。

2 公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行う。ただし、郵送等の方法により公文書の写しを交付する場合にあっては、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、公文書の開示をすることにより当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあると認めるとき、第7条の規定による公文書の部分開示をするときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写した物を閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

(費用負担)

第12条 前条の規定による公文書の開示に係る手数料は、1件名300円とする。なお、1件名とは公文書について1つの決裁、供覧その他これらに準ずる手続をいう。

2 町長は、特別の理由があると認めるときは、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

3 請求者が、公文書(公文書を複写したものを含む。)の写しの交付又は送付を求めたときにおける当該公文書の写しの交付及び送付に要する費用は、請求者が負担しなければならない。

第3章 救済の手続

(審査請求があった場合の手続)

第13条 実施機関は、第10条第1項の決定又は開示に係る不作為について審査請求があった場合は、当該審査請求が不適法であるとき、及び当該審査請求に係る公文書の開示をしない旨の決定を取り消すときを除き、速やかに、安堵町情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

2 前項の審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第9条第1項の規定は、適用しない。

3 第1項の規定による諮問は、法第9条第3項において読み替えて適用する法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(審査会の設置)

第14条 前条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について審査をするため、審査会を置く。

2 審査会は、前項に規定する審査のほか、情報公開制度に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。

4 委員は、情報公開の制度に関する公正な識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

5 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他の関係者に対して、審査会の会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第4章 補則

(他の制度との調整)

第15条 法令等の規定により、公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合における当該公文書の閲覧若しくは縦覧又は写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。

2 この条例の規定は、町の施設において町民等の利用に供することを目的として管理している公文書については適用しない。

(情報提供)

第16条 実施機関は、町民の町政への理解に資するため、町政に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(実施状況の公表)

第17条 町長は、毎年1回、この条例の規定に基づく公文書の開示の実施状況について、公表するものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、平成14年7月1日以降に作成し、又は取得した公文書で、保存期間が経過していないものについて適用する。

(平成19年12月11日条例第22号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の安堵町固定資産評価審査委員会条例の規定、第2条の規定による改正前の安堵町税条例の規定、第3条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第4条の規定による改正前の安堵町消防団員等公務災害補償条例の規定、第5条の規定による改正前の安堵町情報公開条例の規定、第6条の規定による改正前の安堵町個人情報保護条例の規定及び第7条の規定による安堵町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

(令和元年6月5日条例第2号)

1 この条例は、令和元年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和4年11月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

安堵町情報公開条例

平成14年3月11日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成14年3月11日 条例第15号
平成19年12月11日 条例第22号
平成28年3月17日 条例第10号
令和元年6月5日 条例第2号
令和4年11月29日 条例第29号