○安堵町ふれあい人権センター設置及び運営に関する条例施行規則

平成14年3月11日

規則第16号

(管理運営委員会)

第2条 安堵町ふれあい人権センター(以下「ふれあいセンター」という。)の管理運営を円滑に行うため、安堵町ふれあい人権センター管理運営委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号のうちから町長が委嘱する。

(1) 区長及び地域の住民代表者 2名

(2) 議会議長及び文教厚生委員長 2名

(3) 民生児童委員 1名

(4) 小中学校長 2名

(5) 学識経験者 1名

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(使用許可)

第3条 ふれあいセンター使用の許可を受けようとする者は、様式第1号による施設の使用許可申請書を2通町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の許可に際し管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

(使用の手続)

第4条 条例第3条の規定によるセンターの施設(附属設備等を含む。以下同じ。)の使用の許可を受けようとする者は、様式第1号による施設の使用許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の使用許可申請書の提出を受け、施設使用について許可したときは、様式第2号による使用許可書を申請者に交付するものとする。

3 第1項による使用許可申請の受付は、使用の日の3箇月前の日の属する月の初日から使用の日の前日までの間に行うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用の変更及び取消し)

第5条 前条第2項の規定により使用の許可を受けた者が、使用事項を変更し、又は使用を取り消す場合は、様式第3号による使用事項変更申請書により町長の許可を受けなければならない。

(行為の禁止)

第6条 ふれあいセンターを利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携行すること。

(2) 指定の場所以外で喫煙、飲食し、その他火気を使用すること。

(3) 施設をき損し、汚損し、又は滅失すること。

(4) 前号に定めるもののほか、管理に支障がある行為をすること。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 安堵町隣保館条例施行規則(昭和45年安堵村規則第7号)は、廃止する。

(平成27年3月31日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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安堵町ふれあい人権センター設置及び運営に関する条例施行規則

平成14年3月11日 規則第16号

(平成27年4月1日施行)