○安堵町ふれあい人権センター設置及び運営に関する条例

平成14年3月11日

条例第17号

(設置)

第1条 歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上を図る必要がある地域とその周辺地域の住民の福祉向上及び同和問題等の人権問題の健やかな解決に資するため、安堵町ふれあい人権センター(以下「ふれあいセンター」という。)を安堵町大字東安堵557番地の1に設置する。

(事業)

第2条 ふれあいセンターは、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 人権啓発に関すること。

(2) 地域福祉に関すること。

(3) 地域交流に関すること。

(4) 社会調査及び研究に関すること。

(5) 相談事業

(使用許可)

第3条 ふれあいセンターを使用する者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に際し管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

(使用の制限)

第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは前条第1項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 建造物及び附属設備を破損するおそれがあると認めるとき。

(4) 管理上不適当と認めるとき。

(5) その他町長が不適当と認めるとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第5条 使用者は、許可を受けた目的外に使用し、又は権利譲渡若しくは転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは、第3条第1項の許可を取り消し、又は施設の使用を制限し、若しくは停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の条例に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段によって使用を認められたとき。

(4) 第4条各号の一に該当することとなったとき。

(入館の禁止等)

第7条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、入館を禁止し、若しくは退館を命じ、又はその他必要な措置をとることができる。

(1) 前条各号の規定の違反する行為をし、又はしようとする者

(2) 前号に定めるもののほか、管理上必要な指示に従わない者

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、ふれあいセンターの管理運営に関して必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 安堵町隣保館条例(昭和45年安堵村条例第7号)は、廃止する。

安堵町ふれあい人権センター設置及び運営に関する条例

平成14年3月11日 条例第17号

(平成14年4月1日施行)