○安堵町旅館等の建築規制に関する条例施行規則

昭和60年9月18日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、安堵町旅館等の建築規制に関する条例(昭和60年安堵村条例第21号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例施行について必要な事項を定めるものとする。

(同意・申請等)

第2条 旅館業を目的とする建築物を建築しようとする者及び条例附則第2項に規定する増改築又は移転若しくは用途変更をしようとする者(以下「建築主」という。)が、条例第2条の規定による同意を求めようとするときは、旅館建築等同意申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その申請書を受理した日から30日以内に、同意の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により決定したときは、直ちに建築主に対し同意書(第2号様式)又は決定通知書(第3号様式)を交付するものとする。

(用語の定義)

第3条 条例第3条各号に規定する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条第1号に規定する「住宅密集地」とは、半径200メートル以上にわたる区域の大半が宅地化されている区域及び当該区域の周囲からおおむね200メートルの区域内をいう。

(2) 条例第3条第2号から第5号までに規定する「付近」とは、当該施設の周囲から200メートルの区域内をいう。

(3) 条例第3条第6号に規定する「付近」とは、当該施設の両側200メートルの区域内をいう。

(4) 条例第3条第2号に規定する「官公署、病院又は診療所」とは、国、地方公共団体その他公の機関の事務所及び病院、診療所をいう。

(5) 条例第3条第3号に規定する「教育又は文化施設」とは学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第134条に規定する各種学校並びに公民館その他これに類する集会の用に供する公の施設をいう。

(6) 条例第3条第4号に規定する「児童福祉施設等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設その他社会福祉施設をいう。

(7) 条例第3条第5号に規定する「公園、緑地等」とは、国、地方公共団体が設置し、若しくは管理する公園緑地、広場をいい、将来設置し、又は管理するものを含む。

(8) 条例第3条第6号に規定する「児童、生徒等が通学する道路」とは、教育委員会が通学路として定めている道路をいう。

(審査会の委員)

第4条 旅館等建設審査会(以下「審査会」という。)の委員は、次の各号に掲げるところにより、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町の議会の議員 2名以内

(2) 学識経験者 2名以内

(3) 町の職員 1名

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 臨時委員は、必要の都度、町長が委嘱し、又は任命するものとし、当該審議事案に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(審査会の会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(審査会の会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審査会は、委員及び臨時委員の過半数をもって成立し、審議会の議事は、会議に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審査会の庶務)

第7条 審査会の庶務は、事業課において処理する。

(建築中止命令)

第8条 町長は、条例第6条の規定による建築主に対する建築中止命令は、建築中止命令書(第4号様式)によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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安堵町旅館等の建築規制に関する条例施行規則

昭和60年9月18日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)