○安堵町旅館等の建築規制に関する条例

昭和60年9月18日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、安堵町地域内における旅館等を目的とした建築の規制を行うことにより、住民の善良の風俗を保持し、快適で良好な生活環境の実現に資することを目的とする。

(同意)

第2条 旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項、第3項及び第4項に規定するものをいう。以下同じ。)を目的とする建築物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、当該建築及び営業に関する所轄官庁に許認可の申請を行う以前(許認可を必要としない行為については、行為の着手前)に、町長の同意を得なければならない。

(同意の基準)

第3条 町長は、建築主から前条に規定する同意を求められたときは、その位置が次の各号の一に該当する場合は、同意しないものとする。ただし、善良の風俗を損なうことなく、かつ、生活環境上支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 住宅密集地

(2) 官公署、病院又は診療所の付近

(3) 教育又は文化施設の付近

(4) 児童福祉施設等の付近

(5) 公園、緑地等の付近

(6) 児童、生徒等が通学する道路の付近

(7) その他町長が不適当と認めた場所

(旅館等建築審査会)

第4条 町長は、建築主から第2条に規定する同意を求められたときは、旅館等建築審査会(以下「審査会」という。)に諮り決定するものとする。

第5条 審査会は、委員5名以内で組織し、委員は、町長が委嘱し、又は任命する。

2 町長が特に必要と認めるときは、審査会に臨時委員若干名を置くことができる。

(中止命令)

第6条 建築主が町長の同意を得ずに建築に着手したときは、町長は、建築の中止を命ずることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に旅館業の用に供している建築物の増改築又は移転及び旅館業の用に供していない建築物の用途を変更して旅館業の用に供する場合においても、この条例を適用する。

安堵町旅館等の建築規制に関する条例

昭和60年9月18日 条例第21号

(昭和60年9月18日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和60年9月18日 条例第21号