○農地違反転用処理要綱
平成4年4月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、農地転用関係事務処理要領(昭和46年4月26日46農地B500)等国の通達等に基づいて、農地の目的外転用や無断転用(以下「違反転用」という。)を未然に防止若しくは発見後速やかな対応を講じ、もつて良好且つ秩序ある農地の保全に資することを目的とする。
(巡回等)
第2条 前条の目的達成のため、各農業委員は自らの地区の点検等を行うものとする。
2 各農業委員は、前項により違反転用の事案を発見した際は、事務局に通知するものとし、通知を受けた事務局は速やかに内容等を調査し、直近の総会に報告するものとする。
(審議)
第3条 前条の規定により、報告を受けた違反転用事案については、総会にて審議し、その処理方針を決定するものとする。
(経過報告)
第4条 前条の規定により審議された違反転用の中で経過監察となつた事案については、事務局は定期的に事情聴取を行い、その結果を直近の総会に報告するものとする。
(特別委員会の設置)
第5条 第3条の規定により再度詳細な調査を必要とする事案については、安堵町農業委員会規程(平成4年4月安堵町農業委員会規程第1号)に基づき、特別委員会を設置し、付託するものとする。
2 前項により、調査した内容については、直近の総会に報告するものとする。
(県への報告)
第6条 第3条の規定により審議された違反転用事案の中で、農業委員会の指導等に従わない悪質な事案については農地法(昭和27年7月法律第229号)第51条第1項各号の1に該当するものとして、県へ報告するものとする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、総会において定める。
附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月15日告示第16号)
この告示は、告示の日から施行する。